国民健康保険料の軽減と減免
保険料の軽減
低所得者世帯に対する保険料軽減制度(申請は不要です)
低所得者世帯に対する保険料負担を軽減するため、前年中の総所得金額が国の定めた基準額を下まわる世帯については、保険料のうち均等割額と平等割額を軽減します。
軽減判定所得については、下記のとおりです。
軽減内容 |
軽減判定基準額 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
43万円+(29.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 |
43万円+(54.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
・太線部については、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算対象となります。
適用についての注意事項
国保加入者及び特定同一世帯所属者数
・4月1日「判定基準日」(4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日)現在において、国民健康保険の資格を有する方及び国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者」といいます)の合計で判定します。
給与所得者等
・世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者(給与収入55万円超)もしくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方
軽減判定所得金額
・軽減判定所得には、被保険者全員の所得に加えて、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)や特定同一世帯所属者の所得も含みます。
・所得割額の算定とは異なり、基礎控除額を差し引く前の所得で判定します。
未就学児に対する保険料(均等割額)軽減制度(申請は不要です)
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(6歳に達する以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額の2分の1を減額します。
また、低所得者世帯に対する軽減制度(7割・5割・2割軽減)の対象の未就学児の場合は、当該軽減後の均等割額をさらに2分の1に減額します。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割減額となります。
非自発的失業者の方の保険料軽減制度(申請が必要です)
倒産や解雇、雇用期間満了など、非自発的理由により離職した方(離職日時点で満65歳未満の方に限る)のうち、雇用保険の求職者給付を受給する方で「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかである方は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までの国民健康保険の保険料の算定において、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
軽減の対象になる方は、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をお持ちの上、国保・年金課への届出が必要です。
対象となる離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34
産前産後期間相当分の国民健康保険料の減額(原則申請が必要です)
出産被保険者の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)を減額します。
対象の方は「出産予定日又は出産日が確認できる物(母子手帳等)」「世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが分かるもの」「本人確認書類」をお持ちの上、国保・年金課への届出が必要です。
詳しい内容については下記リンクよりご確認ください。
旧被扶養者に対する減免(申請が必要です)
会社の健康保険などの被用者保険の被保険者(本人)であった方が75歳になられたことで後期高齢者医療制度に移行し、被用者保険の被扶養者(家族)が、新たに国民健康保険の被保険者となった場合、国民健康保険の資格取得日において65歳以上の方(「旧被扶養者」といいます)は、旧被扶養者減免を申請いただけます。
申請により、所得割額が当分の間免除され、2年間は均等割額が5割減額されます。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割額も5割減額されます。
ただし、既に5割や7割の軽減がかかっている場合は減免が適用できない場合があります。
該当される方は加入手続き時に合わせて受付いたします。追加の持ち物は不要です。
翌年度以降については自動で適用されます。
保険料の減免(申請が必要です)
災害で居住する住宅に著しい損害を受けたときや、所得が著しく減少したなどの事情により保険料の納付が困難な場合、申請により保険料を減免できる場合があります。
減免対象となる保険料は申請日時点で納期未到達かつ未納分のみとなりますので、お早めに相談の上、手続きをしてください。
所得の減少による減免(年度ごとに申請が必要です)
失業、事業の不振・休廃止などで前年より所得が30%以上減少し、納付が困難な場合、申請することで所得の減少率に応じて所得割額の減免を受けられます。なお、保険料が賦課限度額に達している場合は、減免額が発生しない場合があります。また、土地や不動産の売買・株取引などの非経常所得は対象外となりますのでご注意ください。
必要書類
・所得減少事由発生月の前後3か月程度の被保険者全員分の所得の根拠となるもの
(帳簿・給与明細・年金振込通知書など)
・所得が減少したことがわかる書類
退職の場合:離職票・雇用保険受給資格者証など
廃業の場合:廃業届出書など
給与の減少:雇用契約書や減少後の給与明細など
事業の不振:見込みで作成した決算書など
※世帯主以外の方が申請書を記入する場合は印鑑が必要です。
※上記のほかに追加書類が必要となる場合があります。申請前にお電話でご相談ください。
申請方法
窓口(2階7番窓口)での申請となります。
申請書
窓口で受付時にお渡しします。ホームページから印刷する場合は下記からダウンロードしてください。「国民健康保険減免申請書」はA3サイズで印刷してください。
国民健康保険料減免申請書(A3)(PDFファイル:140.5KB)
その他の理由による減免
所得減少していない方でも、下記に該当する方は減免を受けられる場合があります。
震災、風水害、火災などにより居住する住宅が被害を受けた方
被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されている世帯
該当する場合は申請前にお電話でご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年09月04日