マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2024年12月02日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証として利用することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

利用には事前登録が必要です!

マイナンバーカードの健康保険証利用には事前登録が必要です。例えば、お持ちのパソコンやスマートフォン、またはセブン銀行などで登録することができます。

詳しくは、下記の外部リンク(マイナポータルのホームページやセブン銀行のホームページ)をご覧ください。

マイナンバーカードをまだお持ちでない方へ

マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得をご検討ください。お手続きの方法は、下記のホームページをご覧ください。

マイナ保険証を使うメリットとは?

●より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

●手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

リーフレット

 

マイナ保険証の利用登録の解除について

池田市国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、申請により解除することができます。池田市国民健康保険以外の方は、ご自身が加入されている保険者にお問い合わせください。

【申請に必要なもの】

○被保険者本人が申請する場合

・本人確認書類(顔写真付1点または顔写真がないもの2点)

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(国保用)

○被保険者本人以外の方が代理で申請する場合

・代理人の本人確認書類(顔写真付1点または顔写真がないもの2点)

・委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)

※郵送で申請される場合は、本人確認書類のコピーをご送付ください。

※利用登録の解除は申請受付後、1~3か月かかります。解除の完了について通知はできませんので、ご自身でマイナポータルにてご確認ください。

※未成年の被保険者の登録を解除する場合、委任状は不要ですが親権者の本人確認書類が必要です。また、親権者と被保険者が同じ世帯でない場合、戸籍等の被保険者との関係が分かる書類が必要です。

※有効期限内の保険証を交付している被保険者は、マイナ保険証解除申請後も引き続き保険証をご使用ください。保険証の有効期限が経過するまでの令和7年中に資格確認書を郵送しますので、保険証の有効期限経過後は、資格確認書をご使用ください。保険証を紛失等されている場合は、再発行(令和6年12月2日以降は資格確認書の交付)のお手続をお願いします。

※転出・社保加入等により、マイナ保険証解除申請された日の属する月の翌月末までに池田市国民健康保険の資格を喪失されるとマイナ保険証の解除ができない場合があります。その場合、異動後の保険者に再度マイナ保険証解除申請する必要がありますので、被保険者本人または代理人等に連絡させていただきます。また、池田市にご提出いただいた申請書等は返却しませんのでご了承ください。

※利用登録の解除後も再度利用登録の手続きを行うことは可能です。

 

【申請方法】

・窓口(池田市役所 国保・年金課 2階7番窓口)

・郵送(池田市役所 国保・年金課宛て)

 

マイナンバー制度についてのお問い合わせ

マイナンバー制度についてのご不明な点がある場合や、詳しく知りたい場合等は、下記のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。


<マイナンバー総合フリーダイヤル>

電話:0120-95-0178

(対応時間)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
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