【終了】1.令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯への給付
本給付金の受付は令和6年5月31日(金曜日)を以って終了しました。
国のエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者を支援する、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付金です。
概要
住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
住民税均等割のみ課税とは
個人住民税の「均等割」(市民税3,500円、府民税1,800円)のみが課税されている方です。具体的には、「税額決定通知書」または「市・府民税証明書(課税証明書)」の「均等割」の欄に額が記載されており、「所得割」の欄の額は0円の方です。
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で池田市に住民登録があり、以下の(1)(2)いずれかに該当する世帯
(1)世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税者で構成されている
(2)世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成されている
対象とならない世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養を受けている
- 住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の者がいる
- 租税条約による免除の適用により住民税が非課税の者がいる
- 既に他の市区町村から同様の給付金の支給を受けている
注意事項
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加)【7万円給付】との重複受給はできません。
支給額
1世帯当たり10万円
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税です。
支給時期
令和6年4月23日(火曜日)から順次
注意事項
- 振り込みが確定しましたら、支給決定通知書を送付します。
- 振り込みには、1か月程度の期間を要することがあります。
- 書類に不備があった場合や審査に時間を要する場合は更に期間を要します。
手続き
令和6年3月28日(木曜日)から順次、対象となる可能性のある世帯の世帯主あてに「確認書」または「申請書」を同封した案内書類を送付します。
※上記は発送日で、郵便事情により到着まで時間を要します。
給付金の受給には手続きが必要です。
必要事項を記入の上、返信用封筒に入れて返送してください。また、必要に応じ、添付書類を同封してください。
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)当日消印有効
その他給付対象となり得る世帯(3月下旬より受付開始)
配偶者等からの暴力等を理由に池田市に避難している方で、事情により池田市内の居住地に住民票を移すことができない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明や収入要件等の一定の要件を満たせば、給付金を受給できる場合があります。
対象世帯
令和5年12月1日時点で配偶者からの暴力(DV)等を理由に池田市に避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)で、以下の1.2.いずれかに該当する世帯
- 世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税者で構成されている
- 世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成されている
申請手続き
以下の1.2.3.全ての書類の提出が必要となります。
- 「物価高騰対策給付金申請書(請求書)」
※「本人確認書類」と「受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分」のコピーの添付が必要 - 「物価高騰対策給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」
- 「DV等を理由に避難していることが分かる書類」(いずれか1つ)
(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類
特設窓口へお問い合わせいただきますと、1.と2.を送付しますので、必要書類をご確認の上、3.の書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。
3.につきましては、ご自身でご用意いただく書類となっておりますが、ご用意できない場合、同特設窓口にご相談ください。
低所得者の子育て世帯への給付
上記給付とは別に基準日時点の同一世帯の18歳以下児童一人あたり5万円を支給します
詳細は、以下のページをご確認ください
お問い合わせ
池田市物価高騰対策給付金特設窓口
受付時間
平日 午前9時から午後5時
電話番号
072-754-6611
※電話がつながりにくくなることが予想されます。つながらない場合は、受付時間内に改めておかけ直しいただくようお願いします。
住所
池田市城南1-1-1 池田市役所7階
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。申請書類などの内容に不備がある場合など市からお問い合わせをすることがありますが、給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、速やかに池田警察署(072-753-1234)にご相談ください。
また、以下についてもご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
福祉部高齢・福祉総務課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2024年06月01日