定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
※現時点で、対象となるかなどのお問い合わせにつきましてはお答えしかねます
不足額給付とは令和6年度に実施した「調整給付」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給するものです。
※定額減税については、次のページをご確認ください
住民税:「令和6年度個人住民税の定額減税について」
所得税:「定額減税 特設サイト(国税庁)」(詳しくは、管轄の税務署へお問い合わせください)
給付対象者
令和7年1月1日時点で池田市に住民登録がある方のうち、以下のいずれかに該当する方
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
【不足額給付2】
以下の要件全てを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得者向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
給付額
【不足額給付1】
(1)+(2)-当初調整給付額 ※1万円単位で切り上げ
(1)所得税分控除不足額
=所得税の定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分所得税額
(2)個人住民税分控除不足額
=個人住民税所得割の定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割額
※当初調整給付の申請期限までに申請がなかった場合や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません

【不足額給付2】
原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※被扶養者として定額減税または当初調整給付支給対象であった場合は、その額を控除した額が給付額となります
※本人として当初調整給付支給対象であった場合は、その額を控除した額が給付額となります
給付時期
令和7年8月上旬から順次
【注意事項】
・振込には、1ヶ月程度の期間を要することがあります。
・書類に不備があった場合や審査に時間を要する場合はさらに期間を要します。
手続き
対象となる可能性のある方に本給付に関する書類を7月下旬より順次発送予定
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)【当日消印有効】
対象となりうる例
【不足額給付1】
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
「令和6年推計所得税額(令和5年所得)>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した場合
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
・令和5年中に所得がなく、就職等により令和6年中に所得が生じた場合
・税額の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割額が減少した場合
【不足額給付2】
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」

・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

給付金についてのお問い合わせ
池田市物価高騰対策給付金特設窓口(池田市役所1階)
電話番号 072-754-6611(平日午前9時から午後5時)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
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更新日:2025年06月25日