補装具の交付・修理について
令和6年4月1日より、障がい児(18歳未満の児童)への補装具給付に対する所得制限は撤廃されました。
従来より所得制限がありましたが、内閣府における「子ども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」により、令和6年4月1日以降の障がい児にかかる補装具費支給は所得制限が撤廃されましたので、保護者の所得に関わりなく、補装具の購入費用の一部を助成します。
補装具の交付・修理
身体上の障がいを補うための用具が交付され、また修理もできます。
対象者 |
身体障害者手帳の交付を受けている方、又は難病(障害者総合支援法の対象疾病)の方 |
手続き |
申請内容により、必要書類が異なります。また、介護保険サービスの対象となる方は、介護保険サービスを優先的にご利用いただくことになりますので、必ず購入前にご相談ください。 |
補装具の種類(例)
障がい部位 |
補装具の種類(例) |
肢体不自由等 |
義肢、装具、姿勢保持装置、電動車椅子、車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障がい者用意思伝達装置 |
視覚障がい |
視覚障がい者安全杖、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
利用者負担
原則として、利用者の自己負担は、補装具の購入又は修理に要した費用の1割です。
ただし、負担が増えすぎないよう、利用者の世帯所得に応じて、下記のとおり自己負担上限額(月額)が設定されています。
また、購入費用が基準額(支給できる限度額)を超える場合には、超過部分が自己負担になります。
利用者の所得区分(※) |
自己負担上限額(月額) |
生活保護世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
※世帯の範囲は下記のとおりです。
障がい者(18歳以上)は、本人とその配偶者
障がい児(18歳未満)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯
更新日:2025年03月26日