補装具・日常生活用具の給付等について
令和6年4月1日より、障がい児(18歳未満の児童)への補装具給付に対する所得制限は撤廃されました。
従来より所得制限がありましたが、内閣府における「子ども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」により、令和6年4月1日以降の障がい児にかかる補装具費支給は所得制限が撤廃されましたので、保護者の所得に関わりなく、補装具の購入費用の一部を助成します。
補装具の交付・修理
身体上の障がいを補うための用具が交付され、また修理もできます。
対象者 |
身体障害者手帳所持者及び難病患者の方 |
手続き |
申請内容により、必要書類が異なります。また、介護保険サービスの対象となる方は、介護保険サービスを優先的にご利用いただくことになりますので、必ず購入前にご相談ください。 |
補装具の種類(例)
障がい部位 |
補装具の種類(例) |
肢体不自由 |
義肢、装具、姿勢保持装置、電動車いす、車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖は除く) |
視覚障がい |
白杖、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器 |
利用者負担
原則として、利用者の自己負担は、補装具の購入又は修理に要した費用の1割です。
ただし、負担が増えすぎないよう、利用者の世帯所得に応じて、下記のとおり自己負担上限額(月額)が設定されています。
また、購入費用が基準額(支給できる限度額)を超える場合には、超過部分が自己負担になります。
利用者の所得区分(※) |
自己負担上限額(月額) |
生活保護世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
※世帯の範囲は下記のとおりです。
障がい者(18歳以上)は、本人とその配偶者
障がい児(18歳未満)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯
日常生活用具の給付
重度障がい者等が日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
障がいの種別・程度により対象者が定められておりますので、詳しくは下表「日常生活用具一覧表」でご確認ください。
対象者 |
本市に居住し、重度身体障がい者(児)、重度知的障がい者(児)、及び難病患者の方のうち日常生活用具を必要とする方で、本人及び世帯員(18歳以上の方は本人及び配偶者のみ)の市町村民税所得割額が46万円未満の方、または小児慢性特定疾患児 |
手続き |
・障がいを証するもの(手帳など)、業者の見積書、カタログなどを持って、購入前に障がい福祉課(市役所2階11番窓口)で申請してください。 |
利用者負担
原則として、利用者の自己負担は、日常生活用具の購入に要した費用の1割です。
ただし、負担が増えすぎないよう、利用者の世帯所得に応じて、下記のとおり自己負担上限額(月額)が設定されています。
また、用具の種類によって給付限度額が定められています。購入費用が限度額を超える場合には、超過部分が自己負担になります。
利用者の所得区分(※) |
自己負担上限額(月額) |
生活保護世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
24,000円 |
※世帯の範囲は下記のとおりです。
障がい者(18歳以上)は、本人とその配偶者
障がい児(18歳未満)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯
令和5年4月から以下の点が変更になりました。
1.特殊マット
種目 |
給付限度額 |
備考 |
特殊マット |
19,600 |
常時介護を要する3歳以上の児・者(者は1級のみ) |
特殊マット |
A:特殊マット |
常時介護を要する3歳以上の児・者(者は1級のみ) |
2.人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー
変更前
[対象者]呼吸機能障害1級の身体障害者手帳を有し、在宅で人工呼吸器を使用している者
変更後
[対象者]重度の身体障害者手帳を有し、在宅で人工呼吸器を使用している者
詳しくは、下表でご確認ください。
更新日:2024年06月27日