日常生活用具の給付について
障がい者(児)日常生活用具における給付内容等の変更について
令和7年4月1日から、所得制限の撤廃、給付種目の追加のほか、一部種目の対象者要件や給付限度額を変更します。(変更点:下記1から4)
1.所得制限の撤廃
市町村民税所得割額が46万円以上の方は制度対象外でしたが、所得制限を撤廃し、所得に関わりなく日常生活用具の購入費用の一部を助成します。
2.新規で追加した種目
種目 |
給付限度額 |
対象者 | 耐用年数 |
視覚障がい者用 |
10,000円 |
18歳以上で、視覚障がい1・2級の身体障害者手帳所持者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 5年 |
3.対象者要件の見直し
人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリーの対象者要件を変更(拡大)します。
種目 |
対象者(変更前) |
対象者(変更後) |
人工呼吸器用自家発電機、 |
重度の身体障害者手帳を有し、在宅で人工呼吸器を使用している者(児) |
・難病患者または重度の身体障害者手帳を有し、在宅で人工呼吸器を使用している者(児) ・身体障害者手帳に心臓に係る障がいの記載があり、補助人工心臓を装着している者(児) |
4.給付限度額の見直し
ストマ用装具(消化器系・尿路系)、紙おむつの給付限度額を引き上げます。
種目 |
給付限度額(変更前) |
給付限度額(変更後) |
ストマ用装具 |
消化器系 8,858円 |
消化器系 9,460円 尿路系 12,430円 |
紙おむつ | 12,000円 | 13,200円 |
障がい者(児)に対する日常生活用具の給付
重度障がい者等が日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
種目によって対象者が定められておりますので、詳しくは下表「日常生活用具一覧表」をご確認ください。
対象者 |
原則として、在宅の身体障害者手帳1・2級(種目によっては3級以下も可)を所持する障がい者(児)、療育手帳A判定を所持する障がい者(児)、又は難病患者等のうち日常生活用具を必要とする方 |
手続き |
・障がいを証するもの(手帳など)、業者の見積書、カタログなどを持って、購入前に障がい福祉課(市役所2階11番窓口)で申請してください。 |
利用者負担
原則として、利用者の自己負担は、日常生活用具の購入に要した費用の1割です。
ただし、負担が増えすぎないよう、利用者の世帯所得に応じて、下記のとおり自己負担上限額(月額)が設定されています。
また、種目によって給付限度額が定められています。購入費用が給付限度額を超える場合には、超過部分についても自己負担となります。
利用者の所得区分(※) |
自己負担上限額(月額) |
生活保護世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
24,000円 |
※世帯の範囲は下記のとおりです。
障がい者(18歳以上)は、本人とその配偶者
障がい児(18歳未満)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯
小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となられている方が日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
種目によって対象者が定められておりますので、詳しくは下表「小児慢性特定疾病児童 日常生活用具一覧・徴収基準額表」をご確認ください。
対象者 |
原則として在宅で小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方(医療受給者証をお持ちの方)のうち日常生活用具を必要とする方 |
手続き |
小児慢性特定疾病医療受給者証、意見書、業者の見積書、カタログなどを持って、購入前に障がい福祉課(市役所2階11番窓口)で申請してください。 |
利用者負担
世帯の所得に応じた自己負担があります(小児慢性特定疾病児童 日常生活用具一覧・徴収基準額表参照)。
また、購入費用が基準額を超える場合には、超過部分についても自己負担となります。
小児慢性特定疾病児童 日常生活用具一覧・徴収基準額表 (PDFファイル: 133.4KB)
補装具の交付・修理については、下記よりご確認ください。
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更新日:2025年03月26日