請願・陳情
請願と陳情について
市民は、市政についての要望や意見を、請願・陳情として市議会に提出することができます。なお、請願には紹介議員(1人以上)が必要です(陳情には紹介議員は必要ありません。)。
また、市議会に提出された請願は、所管の委員会で話し合いをします。
最終的に、本会議で請願について採択か不採択かを決定し、採択となったものは市議会の立場で市長その他関係機関等に送付したり、関係行政庁(国・府)に意見書を提出しています。
提出時期について
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、請願については委員会に付託されることになっているので、基本的には各定例会における委員会付託の日の前日(土日祝を除く。)の午後5時までに提出があれば委員会付託となり、以降は閉会中の委員会付託となります。
詳しくは、議会事務局までお問合せください。
記載例及び記載事項について
・請願・陳情は、「池田市議会議長」宛に提出してください。
・請願には、紹介議員が必要です。
また、請願には紹介議員の署名又は記名押印(氏名を印刷またはゴム印等で記載し、押印すること。以下同じ。)が必要です(オンライン提出の場合を除く。)。
・請願・陳情の趣旨は、具体的、かつ、簡潔に記載してください。
※原則として、図表等は用いず文章で表してください(資料を別に添付するのは可。)。
※相互に関連がない項目については、別々の請願・陳情として提出してください。
・提出年月日、請願・陳情者(2人以上の場合は、代表者)の住所及び氏名を記載してください。
・請願・陳情には、本人の署名又は記名押印が必要です(オンライン提出の場合を除く。)。
・法人が請願・陳情者である場合は、法人の代表者の署名又は記名押印が必要です(オンライン提出の場合を除く。)。
・複数の請願者(陳情者)がいる場合は、全員分の署名若しくは記名押印又は提出される請願・陳情の署名であることが分かる署名簿が必要です(オンライン提出の場合を除く。)。
・署名簿の様式に決まりはありませんが、全員の住所を記載し、署名又は記名押印をしてください。
・1つの署名簿で2件以上の請願・陳情の署名簿を兼ねることはできません。
請願の処理方法
1 請願の提出(紹介議員の署名又は記名押印が必須(オンライン提出の場合を除く。))
2 受理(議会事務局から必要事項の連絡、意見陳述の意向を確認)
3 議会運営委員会(請願の取扱いの協議)
4 所管委員会(審査)(意見陳述を希望し、認められた請願者が意見陳述を実施)
5 本会議で最終決定し、審議結果を請願者に通知
6 採択の場合は関係機関に送付
陳情の処理方法
紹介議員がない場合は、陳情として取り扱います。また、その内容が請願に適合するものは、請願と同様の取扱いをします。
陳情書は、基本的に全議員に配付します。
結果の通知については行っておりません。
オンラインでの提出
請願及び陳情は、オンラインでも提出することができます。オンラインで提出する場合は、以下のフォームから提出してください。
また、オンライン提出の場合は、本人確認書類等の写しの添付が必要となります。詳細はフォームにてご確認ください。
https://logoform.jp/form/7xtY/1526854
請願提出フォーム(個人)(外部サイトへリンク)
https://logoform.jp/form/7xtY/1526862
請願提出フォーム(法人)(外部サイトへリンク)
https://logoform.jp/form/7xtY/1527128
陳情提出フォーム(個人)(外部サイトへリンク)
https://logoform.jp/form/7xtY/1527162
陳情提出フォーム(法人)(外部サイトへリンク)
https://logoform.jp/form/7xtY/1526872
本人確認書類提出フォーム(請願)(外部サイトへリンク)
https://logoform.jp/form/7xtY/1568136
法人確認書類提出フォーム(請願)(外部サイトへリンク)
https://logoform.jp/form/7xtY/1527191
本人確認書類提出フォーム(陳情)(外部サイトへリンク)
https://logoform.jp/form/7xtY/1568189
法人確認書類提出フォーム(陳情)(外部サイトへリンク)
可決した意見書・決議
可決した意見書・決議は次のとおりです。






更新日:2026年05月21日