政務活動費について
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項、池田市議会政務活動費の交付に関する条例及び同条例施行規則の規定に基づき、池田市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付されるものです。
交付対象、交付額及び交付方法
・交付対象:会派(所属議員が1人の場合を含む)
・交付額 :月額5万円×12カ月×所属議員数
・交付方法:3カ月ごとに交付
※年度終了時点で残余がある場合は返還
政務活動費を充てることができる経費の範囲
政務活動費が充てることができる経費の範囲は、条例第5条に定められています。
・池田市議会政務活動費の交付に関する条例第5条及び別表 (PDFファイル: 97.9KB)
収支報告書等の書類の閲覧について
収支報告書について
上記の収支報告書については、市役所2階の行政情報コーナー及び3階の議会事務局において、情報公開手続きを経ることなく、どなたでも写しを閲覧することができます。
なお、前年度分の収支報告書は毎年7月から公開しています。
領収書及び証拠書類について
収支報告書以外の領収書及び証拠書類に関しましては、池田市情報公開条例に基づく行政文書の開示請求により公開しています。情報公開制度を利用する場合は、以下の「行政文書の閲覧・開示等」のページをご覧ください。
なお、各年度の書類の保存年限は5年です。
条例等
・池田市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 161.4KB)
・池田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 (PDFファイル: 120.1KB)
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更新日:2024年07月01日