産婦健康診査
産婦健康診査は出産間もないお母さんの心と体の健康状態の確認のために⾏われます。
母子健康⼿帳別冊中の「産婦健康診査受診票」に必要事項を記⼊し、医療機関等で健診を受けてください。
実施場所
⼤阪府内の医療機関・助産所、池⽥市が委託契約している府外の⼀部医療機関
対象
池⽥市に住⺠票のある産婦(受診日時点で出産後8週6日以内)
※令和5年4月1日以降に妊娠届を提出された方
※池⽥市から転出された⽅は転出先の市町村の受診票をご使⽤ください。
受診票が使⽤できない医療機関・助産所には償還(返⾦)制度があります。
産後2週間前後と産後1か月前後の各1回の合計2回です。 公費助成額は1回あたり上限5000円です。 次の項目について必ず診察を受けてください。 ●問診 |
償還⼿続きについて
里帰り等で、池田市が委託契約をしていない医療機関・助産所を受診された場合、受診票の未使用分を対象に、産婦健康診査に要した費用(保険外負担分)のうち受診票の金額を上限として償還します。(なお、年度により受診票の金額を変更している場合があります。)
申請期間
最終の産婦健康診査受診日より1年以内
申請に必要なもの
- 池田市産婦健康診査料償還申請書(申請者と太枠のみご記入ください)
- 医療機関・助産所発行の産婦健康診査に要した費用の領収書の原本 (コピーして返却します)
- ⺟⼦健康⼿帳
- 池田市産婦健康診査受診票(兼結果通知票)
- 印鑑(認印・シャチハタ可)
- 通帳(⼝座振込にて償還しますので、希望の振込⼝座がわかるもの)
池田市産婦健康診査償還申請書 (PDFファイル: 73.3KB)
医療機関向け
本市に請求する際に、以下の書類をダウンロードしてご使用下さい。(A4用紙に2枚綴りになっているため切り離してご使用ください。)
関連リンク
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更新日:2024年06月10日