予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」
給付の流れについて
健康被害救済給付の申請は健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて、予防接種を実施した市町村(実施した市町村は、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村)に申請を行います。ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせいたします。
※通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を市町村長に通知するまで、数年程度の期間を要します。
給付の種類
給付の種類は次のとおりとなります。給付額は年度により異なります。
給付の 種類 |
説明 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | かかった医療費の自己負担分(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療費に限る) |
給付額については 厚生労働省のページを ご覧ください。 |
医療手当 | 入院時に必要な諸経費(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療費に限る) | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害を有する18歳以上の者に支給(3級はなし) | |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合、その遺族に支給 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
申請の際に必要な書類
救済給付の申請の際に必要な書類は、個々の容態によって異なります。
まずは健康増進課までお問合せください。
給付の種類 | 必要書類 |
医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 (※アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応) |
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障害年金 |
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遺族年金・遺族一時金 |
※遺族年金・遺族一時金の請求書は区分により書類が異なります。 一度健康増進課までご相談ください。 |
葬祭料 |
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※アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式3をもって、診療録等に変えることができます。
申請期限について
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
申請先
〒 563-8666 大阪府池田市城南1-1-1
池田市役所4階 子ども・健康部 健康増進課
申請をご検討の方へ
救済制度には審査があり、申請しても給付金が支払われない場合があります。
まずは、健康増進課までご相談ください。
※申請は期限が設けられているためお早めにご相談ください。
相談票に内容を記載していただくとスムーズな受付につながりますので、ご活用ください。
注意事項
- 各種請求書の、個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
- 申請は期限が設けられているためお早めにご相談ください。
- 申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
- 申請後、追加資料の提出等が必要になる場合があります。
- 申請を検討されている方は、健康増進課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
(成人保健)電話:072-754-6032
子ども・健康部健康増進課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2024年06月21日