健康被害救済制度(副反応)

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健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの不可避的に発生することから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。

救済制度の申請をご検討の方へ

  • 救済制度には審査があり、申請しても給付金が支払われない場合があります。
  • 特に、通常起こり得る副反応の範囲内に該当する症状は給付の対象外となります。
  • 接種したワクチンによって制度が異なります。下記の表から対象となる制度のページをご覧ください。
ワクチンの種類と対象の制度
ワクチンの種類

制度

新型コロナウイルス

接種日や年齢により

制度が異なります

⇒詳しくはこちら

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、B型肝炎、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児)、結核(BCG)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、ロタウイルスなど

予防接種健康被害救済制度の

「臨時接種及びA類疾病の定期接種」

として市町村に申請※1

⇒詳しくはこちら

インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者)

→定期接種として接種した方※2

予防接種健康被害救済制度の

「B類疾病の定期接種」

として市町村に申請※1

⇒詳しくはこちら

任意接種として接種したワクチン

例:流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)、黄熱、水痘(帯状疱疹予防)、帯状疱疹、破傷風トキソイド、成人用ジフテリアトキソイド、A型肝炎、狂犬病、髄膜炎菌など

→上記のほか、定期接種を対象年齢以外で受ける場合も、任意接種に含まれます

医薬品副作用被害救済制度として

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

(PMDA)に申請

⇒詳しくはこちら

※1:市町村への申請は接種した際に住民票を置いていた市町村が担当窓口となります。

         池田市の場合は健康増進課までご相談ください。

※2:以下の方が定期接種対象の方となります。

  • インフルエンザは65歳以上の方、肺炎球菌感染症(高齢者)は65歳の方
  • 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
​​​​​​​(成人保健)電話:072-754-6032
子ども・健康部健康増進課へのご意見・お問い合わせ