新型コロナワクチンを接種した方へ

更新日:2024年04月30日

ページID : 17848

救済制度の申請をご検討の方へ

あなたが利用できる制度

新型コロナワクチンの接種を受けた区分によって利用できる制度が異なります。

詳しくは下記をご覧ください。

    

 

Aに該当する方へ

予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に申請してください。

※接種した際に住民票を置いていた市区町村が担当窓口となります。池田市の場合は健康増進課までご相談ください。

  →詳しくはこちらから

Bに該当する方へ

予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に申請してください。

※接種した際に住民票を置いていた市区町村が担当窓口となります。池田市の場合は健康増進課までご相談ください。

※申請は期限が設けられているためお早めにご相談ください。

  →詳しくはこちらから

Cに該当する方へ

健康被害救済制度は対象外となりますのでご注意ください。

医薬品副作用被害救済制度として独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請してください。

※申請は期限が設けられているためお早めにご相談ください。

  →詳しくはこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
​​​​​​​(成人保健)電話:072-754-6032
子ども・健康部健康増進課へのご意見・お問い合わせ

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