児童手当

更新日:2024年10月11日

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児童手当の制度改正についてのお知らせ

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

請求者(受給者)

児童を養育している父母等のうち、生計中心者が請求者となります。

生計中心者とは、所得の高い方で、児童の扶養(税や健康保険)を担う方を指します。

請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。

注意事項

・離婚協議中で父母が別居し、生計を別にしている場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(申請には離婚協議中であることが証明できる書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。)

・父母のいずれかが単身赴任をしているような場合は、別居中も生計を同じくしているものと考え、同居している方ではなく所得の高い方に支給します。

 

支給対象児童

日本国内に居住する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童

支給額

支給額について

児童の年齢 支給額(1人当たり月額)
第1子・第2子 第3子

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳以上~高校生

10,000円

 

【注意】

「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

支給日

支給日について

支給月 対象月
2月 12月分・1月分
4月 2月分・3月分
6月 4月分・5月分
8月 6月分・7月分
10月 8月分・9月分
12月 10月分・11月分

支給日は支給月の月末となります。

支給日が土日祝日にあたる場合は、その直前の開庁日となります。

受給者名義の金融機関口座に振込いたします。

転出等で受給資格がなくなった場合には、当該月分までの手当を、上記の支給月以外に振込させていただく場合があります。

児童手当に関する届出

届出は15日以内に!

〈 15日特例 〉

児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けとれなくなりますのでご注意ください。

 

認定請求

新規申請について

・出生・離婚・婚姻など受給資格が生じたとき

・池田市に転入したとき

・公務員でなくなったとき

 

【必要なもの】

請求者名義の金融機関口座(通帳・キャッシュカード)

請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カードなど)

届出人の本人確認書類(運転免許証など)

※本人確認書類: 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど顔写真のあるもの〔2つ以上提示が必要なもの〕健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、届出人名義の通帳(キャッシュカード)

委任状(代理人のみ)

⇒請求者と同一世帯の場合、委任状は必要ありません。

※3歳未満の児童を養育しており、国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険証が必要です。

※その他、必要に応じて書類の提出を依頼することがあります。

 

額改定認定請求(増額)について

・現在、すでに児童手当を受給されている方で、出生等により支給対象となる児童が増えたとき

 

【必要なもの】

届出人の本人確認書類(運転免許証など)

委任状(代理人のみ)

⇒請求者と同一世帯の場合、委任状は必要ありません。

※3歳未満の児童を養育しており、国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険証が必要です。

※その他、必要に応じて書類の提出を依頼することがあります。

下記に該当する場合は、必ず届出てください

・児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出の場合)

・受給者の氏名が変わったとき

・一緒に養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)

・3歳に満たない児童がいる受給者の加入する年金の種別が変わったとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

・公務員になったとき

・個人番号(マイナンバー)を変更したとき

 

【必要なもの】

届出人の本人確認書類(運転免許証など)

委任状(代理人のみ)

⇒請求者と同一世帯の場合、委任状は必要ありません。

※その他、必要に応じて書類の提出を依頼することがあります。

 

郵送提出について

児童手当の認定請求書及び各種届出書は、郵送提出が可能です。

なお池田市役所に来庁し、出生・転入届等を提出される場合は、原則的に請求者等の氏名・住所等が印字された認定請求書及び額改定認定請求書を発行いたしますので、印刷してご持参いただく必要はございません。

※請求・届出内容により、書類の様式や必要な添付書類が異なるため、聞き取り案内を行います。記入前に必ず子育て支援課(072-754-6252)までご連絡ください。

※いずれの請求・届出の場合でも、必ず本人確認書類(運転免許証等)を添付して郵送してください。

 

認定請求書等の届出書は、以下からダウンロード※してください。

※A4サイズの用紙に両面印刷してください。

 

  • 出生・転入等により新たに池田市で児童手当を請求するとき
  • 第二子以降の出産等で、養育している児童の人数に変更があったとき 
  • 受給者や児童の氏名が変わったとき
  • 3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金種別が変わったとき
  • 池田市外にお住まいの配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 受給者が児童と別居したとき
  • 受給者名義の口座で、児童手当の振込先口座を変更するとき
  • 請求者と別世帯人が届出するとき

現況届について

この届出は毎年6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。

毎年6月にご提出いただいている現況届について、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。現況届の提出が必要な方は6月上旬に案内が届きますので、お忘れないようにご提出ください。

【現況届の提出が必要な方】

・受給者と児童の住所が異なる方

・離婚協議中の方

・3歳未満の児童がいる世帯のうち、請求者が国家公務員共済、地方公務員共済に加入している方

・監護している大学生年齢(22歳年度末まで)の児童が学生でない方

・その他池田市から提出の案内があった方

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
子ども・健康部子育て支援課へのご意見・お問い合わせ