児童手当 閉庁期間における認定請求書等の取り扱いについて

更新日:2025年12月08日

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18歳年度末までの児童を養育する者に支給する児童手当は、子どもが生まれたときや転入するとき、認定請求書(既受給者の2子以降の出生は額改定届)の提出が必要です。出生届や転入届を提出しただけでは手当を受給できません。必ず手続きを行ってください。

なお、生計の中心者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。

年末年始の閉庁に伴う「15日目」の取り扱いについて

認定請求書及び額改定届の提出は異動日(出生日や転出予定日等)の翌日から15日以内に行ってください。

ただし、15日目が市役所の年末年始の閉庁日(令和7年12月27日~令和8年1月4日)等に該当する場合は、その翌開庁日である「15日目とする日」までに認定請求書及び額改定届を提出してください。15日目とする日は、添付ファイルにてご確認ください。

15日以内を超えると、児童手当を受給できない月が発生しますので、十分ご注意ください。

<例>

令和7年12月12日(金曜日)生まれの児童について、認定請求書(額改定届)を提出するとき、15日目は12月27日(土曜日)となり、閉庁日にあたりますが、15日目とする日(翌開庁日)の令和8年1月5日(月曜日)までに提出すると、出生月の翌月分である1月分からの支給となります。

15日目とする日を超えて1月6日(火曜日)に申請すると、申請月の翌月分である2月分からの支給となります。

「15日目」の取り扱い詳細
15日目 15日目
とする日
提出日 支給開始月

令和7年12月27日

令和8年1月5日 令和8年1月5日 令和8年1月分から
令和8年1月6日 令和8年2月分から

その他

持ち物など、児童手当に関することは、下記ページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
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