小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援

更新日:2021年12月24日

ページID : 14581

市民のみなさまへ

事業者のみなさまへ

 

市民のみなさまへ

はじめに

  令和3年度から、これまでの幼児教育・無償化の対象とならなかった、小学校就学前の子どもを対象とした集団活動事業(いわゆる認可外幼稚園等)を利用する方へ、要件を満たす場合には毎月の利用料金に対する給付を行うこととなりました。

制度の概要

対象となる方

池田市に居住する満3歳~5歳児であって、対象施設等(下記)を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用するお子さま。

  • 「子どものための教育・保育給付」または「子育てのための施設等利用給付」を受給されている方、企業主導型保育事業を利用されている方は対象外です。

対象施設等

池田市が定める基準を満たす施設・事業。

  • 施設等の設置者が、池田市に対して基準適合審査の申請を行い、対象施設として決定を受けていることが必要です。利用する施設等がこの制度の対象となるかどうかは、池田市及び設置者に対してお問い合わせください。

  • 池田市外の施設等についても対象となる場合があります。

給付額

次の1~3のうち最も少ない額を給付。

  1. 月額2万円

  2. 在籍する施設等が給付対象と決定された日の属する年度の前年度以前、過去3年間の平均月額利用料

  3. 月額利用料(入園料、施設整備費、延長保育または預かり保育の利用料、実費徴収費等を除く)

  • 月初時点で在籍した月が給付対象となります。

申請手続き等

  • 年度末頃に、利用施設等を通じて、支給申請書兼請求書をお配りします。必要事項をご記入の上、提出期限までに利用施設等へ提出してください。

  • お支払いは、翌年度5月頃までに、申請のあった保護者の銀行口座にお振込みいたします。

【市民の皆さまへ】「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利⽤⽀援」の給付について(PDFファイル:347.7KB)

 

事業者のみなさまへ

対象施設等の要件

  利用者の方が本事業の給付を受けるためには、施設等の設置者が池田市に対してあらかじめ給付対象施設等としての要件を満たす旨の申請を行い、池田市による決定を受ける必要があります。詳細は、ページ下部添付の案内資料等をご確認ください。

  申請にあたっては、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての児童を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であること。

  • 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、企業主導型保育事業ではないこと。

  • 特定子ども・子育て支援施設等である場合、「子育てのための施設等利用給付」を受給している満3歳以上の小学校就学前の児童の数が、当該施設を利用する満3以上の小学校就学前の児童の数の概ね半数を超えないこと。

  • 設備及び運営等に係る基準(ページ下部添付ファイル参照)をすべて満たしていること。

申請手続き等

必要書類

  • 対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)

  • 様式第1号に定める添付書類一式

提出期限

原則として、給付対象となる年度の1月末日までに池田市に書面により提出

  • 提出が遅れますと、当該年度の給付対象にできない場合があります。

審査方法

申請書類の書類審査。また、必要に応じて施設等の実地検査

  • 池田市外の施設等については、施設等の所在市町村に照会を行う等の調査を行う場合がありますので、予めご了承ください。

 

 【事業者の皆さまへ】「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利⽤⽀援」の給付について(PDFファイル:627.8KB)

(様式第1号)池田市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(Excelファイル:106KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
子ども・健康部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ
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