無償化を受けるための手続き

更新日:2025年06月09日

ページID : 5003

無償化を受けるための手続きについて

幼児教育・保育の無償化を受けるためには、一部の方を除き、施設の利用申込とは別途、申請書類の提出等の手続きが必要です。

手続きが必要な方

新1号認定(教育の無償化)に係る申請

  • 幼稚園(施設が自ら保育料を定めている施設)を利用する方

新2・3号認定(保育の無償化)に係る申請

  • 幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用する方
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等を利用する方

(注1)新2・3号認定は、就労等により保育の必要性がある場合に限ります。

(注2)年度中に池田市へ保育所等の入所申込を行っている方または認定こども園の2号切替の申請を行っている方については、本申請があったものとみなすため、あらためて申請書類の提出等は不要です。詳しくは下記リンクを御確認ください。

無償化対象者のみなし認定について

 

手続きが不要な方

  • 認可施設(幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業等)を利用する方
  • 児童発達支援センター、児童発達支援事業所等を利用する方 

申請書類について

提出先

池田市幼児保育課(市役所4階14番窓口)に保護者が直接持参してください。その際、マイナンバーに係る本人確認書類を併せてお持ちください(下記参照)。

提出期限

無償化に係る認定希望日の10日前まで

(注)提出日からさかのぼって認定を行うことはできません。

提出書類

希望する認定区分に応じ、本ページ下部からダウンロードしてください。

新1号認定(教育の無償化)を希望する方

  1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

新2・3号認定(保育の無償化)を希望する方)

      1.子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

      2-1.就労証明書(就労の場合) (保護者おひとりにつき1枚必要です)

      2-2.保育の実施理由証明書 (就労以外の場合)(保護者おひとりにつき1枚必要です)

(注)就労の場合は就労証明書を、それ以外の場合は保育の実施理由証明書を提出してください。

マイナンバーに係る本人確認について

書類提出の際は、マイナンバー法の規定により本人確認が必要となりますので、下記1~3のいずれかの書類をお持ちください。

  1. 申請者のマイナンバーカード
  2. 申請者のマイナンバー通知カード及び顔写真付きの身分証明書1つ(運転免許証、パスポート等)
  3. 申請者のマイナンバー通知カード及び顔写真なしの身分証明書2つ(健康保険証、年金手帳等)

(注)マイナンバーカードと通知カードのいずれもお手元にない場合は、マイナンバー入りの住民票の写しを発行することで、マイナンバー通知カードに代えることができます。 

新2・3号認定の保育要件等に変更があるときの手続きについて

  求職活動の開始、妊娠・出産、病気等により申請している保育要件に変更がある場合は、上記「申請書類について」に掲載してある、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書、就労証明書(就労の場合)または保育の実施理由証明書(就労以外の場合)をご準備いただき、幼児保育課(市役所4階14番窓口)に提出してください。

  なお、変更申請の場合はマイナンバーの記載及び窓口での本人確認書類の提示は不要です。

  また、下記から電子申請も可能です。新規の申込はマイナンバーの確認が必要なため電子申請ではできませんのでご注意ください。

 

  新2・3号認定の変更申請はこちらをクリックしてください

 

  電子申請によりお手続きを行う場合は、就労証明書または保育の実施理由証明書を電子データ(写真データでも可)でアップロードしていただく必要がありますので、事前にご準備いただきますようお願いいたします。

(電子申請を行う場合は子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書は不要です)

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この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
子ども・健康部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ