ごみの自己搬入(持ち込み)について

更新日:2023年11月15日

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ごみの減量にご協力をお願いします!

ごみを処理する施設であるクリーンセンターは、池田市の公衆衛生を支える市民の大切な資産のひとつですが、破砕・焼却等のごみ処理を行うたびにその劣化は早まります。

ごみの減量は、限りある資源の有効利用の促進や、クリーンセンターの延命化にとって、最も効果的な方法です。

ごみとして捨てる前に、分別内容の再確認や、不用品の買い取り・譲渡に関する民間サービスの活用の検討など、ごみの減量にご協力をお願いします。

 

はじめに

池田市クリーンセンターでは、池田市内で発生した一般廃棄物(ごみ)の排出者による自己搬入(持ち込み)を、事前予約制で受け付けています。搬入を希望されている場合は、このページの内容を必ず最後までご確認の上、電話により事前予約を行ってください。なお、事前予約時には詳細な聞き取りを行うため、5分以上の時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。

なお、池田市外で発生したごみを当センターへ搬入すること、池田市の一般廃棄物収集運搬許可を得ていない者が他人のごみを運搬することは法律で禁止されています。

搬入できるごみ

家庭系ごみ

原則、通常のごみ収集をご利用ください。引越しや片付け等により、通常のごみ収集では排出が間に合わない規模の多量のごみが短期間で発生した場合に限り、搬入を受け付けます。

近年、少量の搬入が多く、当該搬入の車両が当センター内外で渋滞することにより、ごみの収集運搬や処理に関わる作業車の通行に支障をきたし、ごみの収集に遅れが生じる事態が多発しています。市内全域におけるごみの円滑な収集運搬及び処理のため、次の【量の目安】を著しく下回ると判断した場合は搬入をお断りする場合があります。

【量の目安】

・燃えるごみのみ…黄色の指定袋40リットル換算で4袋以上

・燃えないごみのみ…緑色の指定袋30リットル換算で4袋以上

・粗大ごみのみ…緑色の指定袋30リットルに入りきらないもので3点以上

・上記以外又は混合…合計10キログラム以上

搬入前に必ずごみを分別してください

通常収集のごみも、直接搬入されたごみも、クリーンセンターで同じ方法により処理をします。搬入するごみは、通常のごみ収集と同様の区分で、搬入前に分別してください(指定袋や粗大ごみ処理券は不要)。なお、黒色等の中身が確認できない袋や、資源物である段ボールを用いた分別、分別されていないごみは受け付けません。

【分別の方法】

・燃えるごみ…透明又は半透明の袋に入れる(燃えるごみ用指定袋は不要)

・空き缶、空きびん…バケツ等の容器(容器は返却)や、透明又は半透明の袋に入れる

・粗大ごみ…分解している場合はひもで縛る(粗大ごみ処理券は不要)

・燃えないごみ…透明又は半透明の袋に入れる(燃えないごみ用指定袋は不要)

・紙パック、新聞、本、雑誌、段ボール…品目別にまとめてひもで縛る

・ペットボトル…バケツ等の容器(容器は返却)や、透明又は半透明の袋に入れる

・トレイ類…透明又は半透明の袋に入れる

【剪定枝や刈草について】

搬入できる剪定枝や刈草は、太さ(直径)3センチメートル以内かつ長さ30センチメートル以内に処理され、透明又は半透明の袋に入れたものに限ります。

上記のサイズが守られていない場合、焼却炉に入らなかったり、燃え残りが発生したりすることで、市内のごみ処理を停止せざるを得ない事態を引き起こす恐れがあります。必ず、サイズを守ってください。(通常収集で出されても収集できません)

搬入できない家庭系ごみがあります(適正処理困難物)

当センターでは処理できません。購入店や専門業者に処理を依頼してください。

  • 家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫)
  • 家庭用パソコン(デスクトップ型PC、ノートブック型PC、ブラウン管(CRT)式ディスプレイ、液晶式ディスプレイ等)
  • 建築廃材(柱板類、建具、なみ板、タイル、ブロック、洗面台、瓦、畳、襖、障子、網戸、壁紙、システムキッチン等)
  • 業務用廃材品(事務機類、陳列ケース、医療用具、自動販売機等)
  • 危険物(ボンベ類、爆発物、劇薬、毒物、農薬、発火物、シンナー、ガソリン等)
  • 自動車及びバイク関連部品(タイヤ、ホイール、バンパー、バッテリー等)
  • 産業廃棄物
  • ピアノ、仏壇、耐火金庫、金庫、消火器、農機具、木の切り株、土、砂、石、ペンキ類等

そのほか、ものによっては大きさ、材質、用途等により搬入をお断りする場合があります。

事業系ごみ

次のものに限り、搬入を受け付けます。

・市内の土地等における業務で発生した剪定枝や刈草

・市内の事業所の土地等から発生した剪定枝や刈草、再生利用不能な厨芥類及び紙ごみ

ただし、搬入できる剪定枝や刈草については家庭系ごみと同様に、太さ(直径)3センチメートル以内かつ長さ30センチメートル以内に処理され、透明又は半透明の袋に入れたものに限ります。

搬入できる人及び必要書類

他人のごみを運搬することは法律で禁止されています。必要書類を提示できない場合は、本人確認やごみの発生場所の確認ができず搬入を受け付けられませんので、必ずご持参ください。なお、当該必要書類は確認後に返却します。

家庭系ごみ

搬入できる人…排出者本人又はその同居親族で、自ら車両を運転する方のみ(他人の運転する車両への同乗による搬入は不可)

必要書類…搬入者本人の顔写真付の身分証明書(住所とごみの発生場所が同一であること)の原本

事業系ごみ

搬入できる人…その事業所の代表者又は従業員で、自ら車両を運転する方のみ(他人の運転する車両への同乗による搬入は不可)

必要書類…以下の3点

1.搬入者本人の運転免許証の原本

2.事業所が市内に存在することを示すもの(登記事項証明書や直近の公共料金領収書等)の原本

3.搬入者本人の社員証又は雇用条件通知書の原本

搬入できる日時及び車両(家庭系ごみ・事業系ごみ共通)

搬入できる日時

【剪定枝や刈草以外】

祝日を含む月~金曜日の午前8時45分から正午、午後1時から4時30分まで

【剪定枝や刈草のみ又はそれらを多く含む場合】

祝日を含む月~金曜日の午前9時から10時、午後3時から4時まで

ただし、いずれの時間帯においても、開始直後や終了間際が混雑する傾向にあるほか、終了時間には完全に閉門するため、時間には十分に余裕をもって搬入してください。

また、年末年始の日程については別途ご案内します。

搬入できる車両

分類番号が1又は8から始まるナンバーを除く、2トン車のショート平ボディまで

事前予約・手数料(家庭系ごみ・事業系ごみ共通)

事前予約

事前に当センターへの搬入者本人による電話予約(072-751-0501)が必要です。事前予約の受付が完了していない搬入は固くお断りしています。

【事前予約受付時間(ごみを搬入できる時間ではありません)】

祝日を除く月~金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで

搬入希望日が祝日の場合は、直近の平日までに事前予約をしてください。

 (例)搬入希望日が令和6年9月16日(月曜日・祝日)の場合、 9月13日(金曜日)までの予約が必要です。

【注意事項】

・事前予約時には、搬入者の氏名、住所、電話番号、ごみの内容等を詳細に聞き取ります。

当センター内でのごみの荷下ろしは係員の指示に従い、必ず搬入者自身で行ってください。

当センター内外の混雑等により、やむを得ず事前予約の受付制限を行う場合があります。

・電話が混み合うことがありますので、その場合はお手数ですが時間を空けて再度ご連絡ください。

手数料

ごみ処理手数料として、搬入したごみ10キログラムにつき60円を現金で徴収します。(指定袋や粗大ごみ処理券は不要)

クリーンセンター地図

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 クリーンセンター
〒563-0045
池田市桃園2丁目3番2号
電話:072-751-0501
まちづくり環境部クリーンセンターへのご意見・お問い合わせ