専用水道

更新日:2021年08月30日

ページID : 3753

専用水道に関する届出及び管理について

「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

(2)人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

 専用水道については、水道法により構造基準、衛生上必要な措置等が規定されています。

 

<確認申請(新設・増設・改造)>

 専用水道の布設工事をする場合は、事前にその施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合していることについて、市長の確認を受けなければなりません。

 また、申請者の住所及び氏名(法人または組合にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)または水道事務所の所在地に変更があった場合も届出が必要です。

 

<給水開始の届出>

 専用水道による給水を開始するときは、市に届出が必要です。また、水質検査及び施設検査も行わなければなりません。

 

<水道技術管理者>

 資格を持った水道技術管理者を置くとともに、その者に次に掲げる事項に関する事務に従事させ、これらの事務に従事する他の職員を監督させなければなりません。

1.水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査

2.給水開始前の水質検査及び施設検査

3.給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかの検査

4.定期及び臨時の水質検査

5.水道の取水場、浄水場又は排水池において業務に従事している者及びこれら施設の設置場所の構内に居住している者についての定期及び臨時の健康診断の実施

6.水道施設の管理及び運営に関する、消毒その他衛生上必要な措置の実施

7.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水の緊急停止、及びその水を使用することが危険である旨の関係者への周知

8.市長の給水停止命令による給水停止

 

<水質検査>

専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を実施し、その結果を5年間保存しなければなりません。検査については、必要な検査施設をもうけて行うか、厚生労働省に登録されている機関に委託して行ってください。

全国の水質検査機関一覧(厚生労働省ホームページ) 

 

<専用水道廃止の届出>

 専用水道を廃止した場合は速やかに報告してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ