屋外広告物の安全点検について

更新日:2021年12月24日

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安全点検結果報告書について

 

平成30年10月1日施行の大阪府屋外広告物条例等の変更により、屋外広告物の適正管理が強化されました。

 

高さが4mを超える広告物等(はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーンを除く)については、大阪府屋外広告物条例により、その所有者・占有者に対して、有資格者による安全点検の実施を義務付けています。

 

安全点検の有資格者は次のとおりです。 

・屋外広告士

・特種電気工事資格者(ネオン工事に係るものに限る)

・屋外広告業の事業者団体が、内閣府の公益認定を受けて実施する広告物の点検に関する技能講習会(注1)の修了者

(注1)一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が主催する「屋外広告物点検技能講習」を指します。

※建築士や、地方自治体が行う『屋外広告物講習会』の修了者等は点検資格者として認められません。

 

点検結果の報告は、安全点検結果報告書及び点検者の資格を証する書面の写しを、継続許可申請書に添付して提出することにより行ってください。

 

安全点検結果報告書は、広告物の種類に応じて各自治体の申請様式にご記入ください。

(池田市)安全点検結果報告書

(箕面市)安全点検結果報告書

(能勢町)安全点検結果報告書

(豊能町)安全点検結果報告書

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