屋外広告物の許可申請について

更新日:2023年04月03日

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屋外広告物の届出・申請について

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などの広告物を掲出するには許可申請が必要です。

ただし、自己の営業所等に掲出する看板については、同一敷地内で表示面積が合計7平方メートルを超えない場合、許可不要となります。

平成23年1月1日より屋外広告物の届出申請先が大阪府池田土木事務所長から市(町)長となり、手数料の納付方法も大阪府証紙から各市町へ現金で納付することとなりました。

届出に関する規制等の内容については、大阪府屋外広告物条例と大阪府屋外広告物のてびきをご覧ください。

また、掲出場所が下記の市域又は町域で広告物等の設置や掲出する場合は、各市町ではなく共同処理で行うこととなりますので各々の市町での様式により池田市に提出をしてください。

広告物等の掲出場所

 池田市、箕面市、豊能町、能勢町

申請窓口

 池田市 まちづくり環境部 都市政策課

(池田市 まちづくり環境部 広域まちづくり課)

注意事項

 ・豊能町の申請書等には押印が必要です。

 ・手数料は、各市町の条例で定める納付方法及び手数料によりますのでご注意ください。

 ・池田市の会計窓口では、池田市の納付書のみ対応しています。他市町の納付書については、金融機関での納付をお願い致します。

 ・関係法令による許可・届出、各市町で定める条例などの手続きを行ってください。

 ・申請の際は、必要書類を2部(正・副各1部)をご用意ください。

・申請書等の様式は必ず本ページよりダウンロードしてください。

高さが4mを超える広告物について

高さが4mを超える広告物等については、継続申請を行う際に安全点検結果報告書及び点検者の資格証明の写しの提出が必要です。点検者として認められる有資格者は下記に限ります。

・屋外広告士

・特種電気工事資格者のうち、ネオン工事に係る資格取得者

・屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者

※建築士や地方自治体が行う『屋外広告物講習会』の受講修了者は点検者として認められません。

詳細は下記ページよりご覧ください。

 

申請様式

池田市・箕面市・豊能町・能勢町の2市2町の処理を池田市で行っています。申請時には、広告物の設置されてある自治体の申請様式に記入いただき池田市に提出をしてください。

平成30年10月より各様式が新しくなっておりますので、本ページよりダウンロードしてください。

※豊能町の申請書等の各欄には押印が必要です。

また、様式第3号「安全点検結果報告書(第3条関係)」は広告物の種類によって様式が分かれておりますのでご注意ください。

撤去届様式

広告物を全て撤去される際は撤去届をご提出ください。

※豊能町の届出書には押印が必要ですのでご注意ください。

なお、一部撤去により広告物の数量が変更される場合は様式第2号「屋外広告物変更許可申請書(第3条関係)」の提出が必要です。

 

箕面市の屋外広告物について

箕面市にて屋外広告物を掲出される際、箕面市景観計画・都市景観条例に基づく届出が必要となる場合があります。

本市へ屋外広告物条例の許可申請を行う前に、箕面市都市景観条例の協議・届出を行ってください。

なお、条例の内容や事前相談等につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡いただき、届出様式は箕面市ホームページにてダウンロードをお願いします。

 

お問い合わせ

所属課室:箕面市みどりまちづくり部まちづくり政策室

電話番号:072-724-6810

大阪府屋外広告物のてびき

大阪府屋外広告物に関する内容については下記のURLにアクセスしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ