【R7年7月】北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更(池田市決定)案の縦覧及び意見書の提出
北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域を変更したいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画の案を縦覧します。
なお、市民又は利害関係のある方で、当該都市計画の変更案についてご意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
【都市計画の変更に係る土地の区域】
池田市木部町、新町、綾羽二丁目、栄本町、城山町、建石町、上池田一丁目及び二丁目、城南一丁目から三丁目まで、大和町、槻木町、西本町、室町、姫室町、呉服町、宇保町、神田一丁目から四丁目まで、ダイハツ町、八王寺一丁目及び二丁目、天神一丁目及び二丁目、住吉一丁目及び二丁目、空港一丁目、豊島南一丁目及び二丁目、豊島北一丁目及び二丁目、石橋一丁目から四丁目まで、井口堂一丁目から三丁目まで、鉢塚一丁目から三丁目まで、旭丘一丁目及び二丁目、荘園一丁目及び二丁目、渋谷一丁目及び二丁目、緑丘二丁目及び五月丘一丁目並びに畑一丁目、二丁目及び四丁目の各一部
【都市計画の変更の案の縦覧場所及び縦覧期間】
(1)縦覧場所
池田市城南一丁目1番1号 池田市役所6階
池田市まちづくり環境部都市政策課
(2)縦覧期間
令和7年7月4日から令和7年7月18日まで
防火地域及び準防火変更案の縦覧図書(計画書、理由) (PDFファイル: 60.8KB)
防火地域及び準防火地域変更案の縦覧図書(計画図) (PDFファイル: 14.8MB)
意見書の提出方法
【意見書の記載内容】
意見書の様式は自由です。対象となる都市計画案の名称とご意見のほか、提出日、住所・氏名・連絡先(市内在住でない場合は利害関係の内容)をご記載ください。
【提出方法】
縦覧期間満了日までに、市役所担当窓口まで持参または郵送(当日消印有効)
問い合わせフォームによる提出も受け付けております。
【参考様式】都市計画案に対する意見書 (Wordファイル: 22.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2025年07月04日