都市計画の案の縦覧(都市計画法第17条)
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都市計画の決定又は変更しようとする際、都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項で準用する場合を含む。)に基づき、都市計画の案を縦覧しています。(縦覧期間は告示の日から二週間)
関係する図書は市役所担当窓口でご覧いただけますが、こちらのページにも掲載いたします。市民や利害関係者の方は、縦覧期間中、当該都市計画の案に対する意見書を提出することができます。
提出されたご意見については、池田市都市計画審議会において当該都市計画の議決を経る際の判断材料の一つとして、審議会に提出します。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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