大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙
日程
【大阪府知事選挙】
・告示日 令和5年3月23日(木曜日)
【大阪府議会議員選挙】
・告示日 令和5年3月31日(金曜日)
・投開票日 令和5年4月9日(日曜日)
・投票場所 市内各投票所
・投票時間 午前7時から午後8時
・開票場所 池田市立五月山体育館
・開票時間 午後9時から
市内各投票所は、下記の「投票所一覧」をご覧ください。
※第2投票区の対象が「槻木町、栄本町」へ変更となり、投票所は「槻木会館」となります。
※第3投票区の対象が「西本町、新町、城山町、綾羽1・2丁目」へ変更となり、投票所は「市民活動交流センター」となります。
※第9・10・11・16投票所の各小学校について、体育館から玄関ホールへ変更となります。
※第20投票所の池田高等学校の食堂は東門のみ利用できます。
期日前投票について
投票日当日に仕事や旅行などのために投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。ただし、「期日前投票宣誓書」への記入が必要となります。
【投票期間】
令和5年3月24日(金曜日)~令和5年4月8日(土曜日)
※大阪府議会議員選挙は令和5年4月1日(土曜日)から投票できます。
【投票場所・投票時間】
市役所7階大会議室
3月24日(金曜日)~4月8日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
ツナガリエ石橋1階ロビー
4月7日(金曜日)~4月8日(土曜日) 午前9時~午後8時
【投票できる方】
・投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などのために投票所に行けない方
・投票日に本市で選挙権がある方(投票日には18歳になる方でも、期日前投票をする日に17歳の方は、市役所で不在者投票をしてください)
【お願いとご注意】
・期日前投票をされる方は、投票所入場券がなくても投票できますが、お手元に届いている場合は、その入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入してご持参ください。受付事務がスムーズに行われます。
池田市で投票できる方
池田市への転入者の投票について
●令和4年12月22日までに転入届をされた方
池田市で投票できます。
●令和4年12月23日から12月30日までに転入届をされた方
令和5年3月30日以降は池田市で投票できます。
●府内からの転入で3月24日から3月29日までに期日前投票を利用される方
旧住所地の選挙人名簿に登録されている場合、「引き続き府内に住所を有する旨の証明書」(以下「引続証明書」という。)を持参するか、期日前投票所で引き続き府内に住所を有することの確認を求めた上で、旧住所地の期日前投票所で大阪府知事選挙のみ期日前投票ができます。
●令和4年12月31日以降に大阪府内から池田市に転入届をされた方
旧住所地の選挙人名簿に登録されている場合、引続証明書を持参するか、期日前投票所又は選挙当日に投票所で引き続き府内に住所を有することの確認を求めた上で、旧住所地の期日前投票所又は投票所で投票ができます。
池田市からの転出者の投票について
●令和5年4月8日(投票日前日)までに大阪府外への転出届をされた方
投票日には投票できません。
(期日前投票を行った後に、転出された方はその投票は有効となります。)
●令和4年12月9日以降に大阪府内への転出届をされた方
池田市の選挙人名簿に登録されている場合、引続証明書を持参するか、期日前投票所又は選挙当日に投票所で引き続き府内に住所を有することの確認を求めた上で、池田市の期日前投票所又は投票所で投票ができます。
(新住所地において選挙人名簿に登録された方は、新住所地で投票することになり、池田市では投票できません。)
投票所入場券
投票所入場券は、令和5年3月23日(木曜日)以降に世帯ごとにまとめて封筒に入れ郵送します。
万が一、投票所入場券をなくしたり、届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票することができます。投票所で係員にお申し出ください。
期日前投票をされる人は、投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に不在が見込まれる理由などを記入し、期日前投票所に持参してください。
選挙公報
選挙公報は皆様のお宅へ直接配布されます。
なお、選挙期日の前日になっても選挙公報が届かなければ、選挙管理委員会までご連絡ください。
滞在地での不在者投票
本市以外の市区町村に滞在中の場合は滞在先などで投票できます。不在者投票宣誓書・請求書により本市の選挙管理委員会に請求してください(各市町村の選挙管理委員会や本市ホームページからもダウンロード可)。
指定場所に投票用紙などを郵送しますので、封を開けずに最寄りの選挙管理委員会で投票してください。
投票期間は期日前投票と同じです。なお、投票時間は投票に行く選挙管理委員会にお問い合わせください。
※請求書等は下記の「投票日に投票所へ行けない方は」のリンクからダウンロードしてください。
病院や施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や施設などに入院・入所中の方は、施設管理者などに申し出て施設内で投票できますので、各施設の事務局でお確かめください。
郵便等による不在者投票
身体に重い障がいがあって投票に行けない方(身体障がい者手帳や戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の交付を受け、障がいの程度が次に該当し、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方)は郵送で投票できます。
ア 両下肢や体幹、移動機能障がいが1・2級
イ 心臓や腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級・3級
ウ 免疫や肝臓の障がいが1級から3級
エ 要介護5の被保険者(介護認定期間内に限る)
※アからウに該当する方の「郵便投票証明書」の有効期間は7年間です。
※請求書等は下記の「投票日に投票所へ行けない方は」のリンクからダウンロードしてください。
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更新日:2023年02月22日