池田市議会議員選挙
日程
・告示日 令和5年4月16日(日曜日)
・投開票日 令和5年4月23日(日曜日)
・投票場所 市内各投票所
・投票時間 午前7時から午後8時
・開票場所 池田市立五月山体育館
・開票時間 午後9時から
市内各投票所は、下記の「投票所一覧」をご覧ください。
※第2投票区の対象が「槻木町、栄本町」へ変更となり、投票所は「槻木会館」となります。
※第3投票区の対象が「西本町、新町、城山町、綾羽1・2丁目」へ変更となり、投票所は「市民活動交流センター」となります。
※第9・10・11・16投票所の各小学校について、体育館から玄関ホールへ変更となります。
※第20投票所の池田高等学校の食堂は東門のみ利用できます。
期日前投票について
投票日当日に仕事や旅行などのために投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。ただし、「期日前投票宣誓書」への記入が必要となります。
【投票期間】
令和5年4月17日(月曜日)~令和5年4月22日(土曜日)
【投票場所・投票時間】
市役所7階大会議室
4月17日(月曜日)~4月22日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
ツナガリエ石橋1階ロビー
4月21日(金曜日)~4月22日(土曜日) 午前9時~午後8時
【投票できる方】
・投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などのために投票所に行けない方
・投票日に本市で選挙権がある方(投票日には18歳になる方でも、期日前投票をする日に17歳の方は、市役所で不在者投票をしてください)
【お願いとご注意】
・期日前投票をされる方は、投票所入場券がなくても投票できますが、お手元に届いている場合は、その入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入してご持参ください。受付事務がスムーズに行われます。
池田市で投票できる方
投票できるのは、本市の選挙人名簿に登録されている方です。
●日本国民で、平成17年4月24日以前に生まれた方
●令和5年1月15日以前から本市に住所があり、引き続き3ヶ月以上居住して選挙人名簿に載っている方
※投票日に本市に住んでいない方は投票できません。
◎市内で転居した方
令和5年3月29日までに転居届を出された方は、転居後の住所地の投票所、3月30日以降に転居届を出された方は、転居前の住所地の投票所で投票してください。
投票所入場券
投票所入場券は、令和5年4月16日(日曜日)前後に世帯ごとにまとめて封筒に入れ郵送します。
万が一、投票所入場券をなくしたり、届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票することができます。投票所で係員にお申し出ください。
期日前投票をされる人は、投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」を記入し、期日前投票所に持参してください。
選挙公報
選挙公報は皆様のお宅へ直接配布されます。
なお、選挙期日の前日になっても選挙公報が届かなければ、選挙管理委員会までご連絡ください。
滞在地での不在者投票
本市以外の市区町村に滞在中の場合は滞在先などで投票できます。不在者投票宣誓書・請求書により本市の選挙管理委員会に請求してください(各市町村の選挙管理委員会や本市ホームページからもダウンロード可)。
指定場所に投票用紙などを郵送しますので、封を開けずに最寄りの選挙管理委員会で投票してください。
投票期間は期日前投票と同じです。なお、投票時間は投票に行く選挙管理委員会にお問い合わせください。
※請求書等は下記の「投票日に投票所へ行けない方は」のリンクからダウンロードしてください。
病院や施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や施設などに入院・入所中の方は、施設管理者などに申し出て施設内で投票できますので、各施設の事務局でお確かめください。
郵便等による不在者投票
身体に重い障がいがあって投票に行けない方(身体障がい者手帳や戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の交付を受け、障がいの程度が次に該当し、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方)は郵送で投票できます。
ア 両下肢や体幹、移動機能障がいが1・2級
イ 心臓や腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級・3級
ウ 免疫や肝臓の障がいが1級から3級
エ 要介護5の被保険者(介護認定期間内に限る)
※アからウに該当する方の「郵便投票証明書」の有効期間は7年間です。
※請求書等は下記の「投票日に投票所へ行けない方は」のリンクからダウンロードしてください。
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更新日:2023年04月17日