消火器の点検報告について
消防用設備等は、もし火災が起こった場合、確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。
消防法に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
消火器については、製造から3年(蓄圧式消火器は製造から5年)以内であれば、自ら点検を行うことができます。なお、消火器点検アプリをご活用いただくことで簡便に点検が可能ですのでご活用ください。
消火器の点検を自らできる条件について
以下の条件を満たしている場合に自ら消火器を点検することができます。
- 延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物
- 加圧式消火器(製造年から3年以内)蓄圧式消火器(製造年から5年以内)
※上記の期間を超える消火器については、新しく取替えるか、点検資格者が「内部点検・機能点検」 を実施しなければなりません。
点検報告の流れ
1.機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の適正な配置及び損傷の有無を目視で点検します。また、その機能について、外観又は簡易な操作により点検を行います。
2.不良箇所の改修
不良箇所があれば、消防設備士(防災設備業者等)に相談するなど、適切な措置を行ってください。
3.消防用設備等点検結果報告書の作成
点検結果を記入した点検結果報告書と点検票を2部づつ作成します。
消防用設備等点検結果報告書(消火器) (PDFファイル: 179.8KB)
消防用設備等点検結果報告書(消火器) (Wordファイル: 108.0KB)
消防用設備等点検結果報告書記入例(蓄圧式消火器用) (PDFファイル: 255.0KB)
4.池田市消防本部への報告
・報告期間
特定用途防火対象物(表赤色部分) →1年に1回
非特定用途防火対象物 (表青色部分) →3年に1回
※各2部づつ提出をお願いします。受付処理後、1部を返却いたします。
※郵送の際は、点検報告書を2部と返信用封筒(切手貼り付け済みのもの)を同封の上、発送して下さい。

更新日:2024年01月18日