民泊関係

更新日:2023年05月01日

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令和4年4月1日以降、すべての申請や届出等に押印は必要ありません。

住宅宿泊事業(民泊)をお考えの方へ

宿泊室の床面積や、家主の居住の有無等により、新たに自動火災報知設備や誘導灯等の消防用設備の設置が必要になる場合があります。

住宅宿泊事業(民泊)をお考えの方は、事前に予防課指導担当へ消防用設備のご相談にお越しください。また、お越しいただく際には、住宅の平面図をご用意ください。

【消防用設備に関するお問い合わせ】

予防課指導担当 電話:072-754-3511

住宅宿泊事業(民泊)における消防法令適合通知書の交付申請書について

住宅宿泊事業法に関する届出を行う際は、宿泊施設が消防法令に適合していることを証明するため、消防法令適合通知書の添付が必要になります。

消防法令適合通知書の交付を希望される場合は、下の「消防法令適合通知書交付申請書」を予防課に提出してください。

※届出書類等については、正・副2部提出お願いいたします。

また、住宅宿泊事業(民泊)を始められる方は合わせて、防火対象物使用開始届出書を提出してください。

住宅宿泊事業法に関するお問い合わせ先

住宅宿泊事業法に関ご質問やご相談は、民泊制度コールセンター(電話:0570-041-389)へお問い合わせください。

参考情報

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
消防本部予防課へのご意見・お問い合わせ