認可地縁団体制度について

更新日:2026年03月02日

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認可地縁団体とは

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を取得した自治会・町内会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

認可の要件

次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象です。

1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

4.規約を定めていること。

認可申請までの流れ

(1)団体の「規約(会則)」が地方自治法で規定する要件(目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められているか。)を満たしているか確認する。

(2)規約に基づく総会を開催し、認可申請に必要な事項を議決する。

(3)市へ認可申請を行う。

認可地縁団体になったら

地縁団体として認可されると、以下の事項が告示されます。

1.団体の名称
2.規約に定める目的
3.区域
4.主たる事務所の所在地
5.代表者の氏名及び住所
6.裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その人の氏名及び住所)
7.代理人の有無

その他各種手続きについて

●告示している内容に変更があった場合

●認可地縁団体に関する証明書を発行したい場合

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 コミュニティ推進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:072-754-6641
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