営業証明等

更新日:2022年04月11日

ページID : 2058

書類名

営業届(未届の方) 証明願(既届の方)
証明願については、証明が1枚必要な場合は、全く同じものを2部ご用意下さい。(証明が2部必要なら、3部同じものをご用意下さい。)

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書類の内容ついて

市内において事業所を有する方で、営業証明を必要とする方は市要領にのっとって申請を行わなければなりません。

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その他

記載要領

営業証明書の発行に関する要領(目的)

第1条

この要領は、市内において事業所を有する者に対し、営業証明書の発行を行うことにより、事業活動の利便を増進することを目的とし、この証明書の発行に関する事務処理について定めるものとする。(市長の責務)

第2条

市長は常に事業所台帳を整備し、営業に関する正確な記録が行われるよう、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(事業者の責務)

第3条

事業者は次に掲げる事項について営業届(様式第1号)を届け出なければならない。

  1. 営業所名
  2. 所在地
  3. 代表者名
  4. 営業種目
  5. 所在図

2 事業者は前項の届出内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更に関する届出をしなければならない。(事業所台帳の備付け)

第4条

市長は、事業所台帳を備え、その営業につき第3条に規定する事項を記録するものとする。(営業証明書の請求)

第5条

事業者は市長に対し前条の届出事項に関する証明書(以下「営業証明書」という)の交付を請求することができる。
2 前項の請求に際しては、使用目的を明らかにして証明願(様式第2号)を提出するものとする。
3 市長は第1項の請求が不適当と認めるときは、その請求を拒むことができる。(営業証明書の交付)

第6条

市長は前条の営業証明書の交付請求があったときは第3条の届出事項の全部又は、一部を記載し交付することができる。(事業所台帳の正確な記録を確保するための措置)

第7条

市長はその事務を管理し、及び執行するための事業者に対する届出の催告、その他事業所台帳の正確な記録を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
附則この要領は、昭和62年12月1日より実施する。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部  商工振興課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005

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