【募集】池田市商業活性化イベント事業補助金
本補助金は、市内の商業団体が自主的に実施するイベント事業に対して、地域の商業活性化及びにぎわいの創出を目的に交付する補助金です。
補助対象団体
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された団体
(2) 商業の振興に関する活動を協働して行うことを目的に任意に組織された市内事業者等で組織する、主に商店街において当該活動を行う団体
補助対象事業
(1) 市内で開催される事業
(2) 営利、政治又は宗教的活動を目的としない事業
(3) 地域の商業活性化に効果的であり、にぎわいの創出を図る事業
(4) 法令等の違反をしていない事業
※(1)~(4)をすべて満たす団体が自主的、主体的に開催する事業
補助金額
20万円以内(※補助対象経費を合計した額の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。ただし、予算の範囲内での補助とする。)
※団体が同一年度に補助金の交付を受けることのできる回数は、1回限りとする。
補助対象経費
○報償費:講演料や講師謝礼金。ただし補助対象団体や関係者に対するものを除く
○需用費:イベント実施で使用されたことが特定できる消耗品費やパンフレット・チラシ等の印刷製本費
○役務費:イベント実施で使用されたことが特定できる通信運搬費やイベント周知のための広告料、イベント実施に必要な各種保険料
○委託料:イベント実施に関する事業委託や設営委託等の委託料
○使用料及び賃借料:会場使用料やレンタル機材等の使用料、その他機器借上料
※補助対象経費には、団体の経常的な経費を含まないものとする。
※補助に該当する部分はすべて領収書の原本等が必要。また、イベント実施に直接関係する費用であることが明確にできない経費は補助対象外とする。
申請から補助金支払までの流れについて
1【補助金交付申請】
補助金の交付を受けようとする団体は、次の各号に掲げる書類を添えて、事業実施の1カ月前までに、市に申請してください。
(1) 池田市商業活性化イベント事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(3) 収支予算書(様式第1号別紙2)
(4) その他市長が必要と認める書類
2【補助金交付決定について】
申請受付後、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請をした団体に対し、池田市商業活性化イベント事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知します。
※交付決定時点では補助金額の支払いはございません。
※補助金の交付が不適当と認めたときは、池田市商業活性化イベント事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、通知します。
【補助金事業の変更申請について】
交付決定通知を受けた団体が万が一、補助対象事業を変更または中止、廃止しようとするときは、あらかじめ、池田市商業活性化イベント事業補助金事業等変更承認申請書(様式第4号)を市へ提出して、その承認を受けなければなりません。ただし、軽微な変更については、この限りではございません。
※申請を受け付けた場合は、市は池田市商業活性化イベント事業補助金事業等変更(承認・不承認)通知書(様式第5号)により、承認の可否を通知します。
3【実績報告】
補助金の交付の決定を受けた団体は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業の完了後30日以内または補助金交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を市に提出してください。
(1) 池田市商業活性化イベント事業補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 事業報告書(様式第6号別紙1)
(3) 収支決算書(様式第6号別紙2)
(4) 補助対象事業に係る領収書
(5) 実施した事業の状況がわかる写真
(6) その他市長が必要と認める書類
4【補助金の額の確定】
実績報告書類提出後、市はその書類審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、池田市商業活性化イベント事業補助金確定通知書(様式第7号)により、提出をした団体に通知を行います。
5【補助金の交付請求】
(1)確定通知書(様式第7号)を受けた団体は、池田市商業活性化イベント事業補助金交付請求書(様式第8号)により、市に補助金の交付を請求することができます。
(2)市は、交付請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求をした団体に補助金を交付するものとする。
池田市商業活性化イベント事業補助金様式一式 (Wordファイル: 96.0KB)
交付決定の取り消し及び補助金の返還について
市は、団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。また補助金の交付決定の取り消しを受けた団体が、すでに補助金の交付を受けているときは、すでに交付した補助金の全部または一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 事業を中止したとき
(2) この要綱のほか各種法令に違反したとき
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき、または受けようとしたとき
(4) 交付決定に付した条件に違反したとき
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 商工振興課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005
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更新日:2025年06月23日