印鑑登録
印鑑は不動産の登記、金銭の貸借など日常生活に広く使われています。
「実印」として公に立証するためには登録が必要です。
印鑑登録の手続きは、本人がしてください。
もし本人が手続きなどに来られないときは、代理人が本人自筆の委任の旨を証する書面(委任状又は代理人選任届)をもって申請をしてください。
登録が完了しましたら、印鑑登録証をお渡しします。
印鑑登録証明書の交付には、印鑑登録証が必要ですので大切に保管してください。
印鑑の登録 (印鑑登録申請)
申請窓口
市役所1階総合窓口課
本人申請(15才以上)の場合
必要なもの
登録する印鑑
登録手続
申請手続き後は照会書を郵送しますので、回答書に必要事項を記入してください
回答書と本人確認ができるものを持参していただいた日に登録されます
(照会書を簡易書留で郵送するため、登録までに数日かかります)
次のいずれかの方法で即日登録ができます
- 登録者が有効期限内にある運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などの顔写真付きの官公署発行の身分証明書を持参されたとき
- 登録者が身分証明書を持参され、かつ市内で印鑑登録を受けている方が、その登録印鑑で登録者を保証されたとき
代理人申請の場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 委任状(代理人選任届)
- 代理人の印鑑
登録手続
申請手続き後は、本人あてに簡易書留で照会書を郵送しますので、回答書に記載してください
回答書と登録者と代理人両方の本人確認ができるものを持参していただいた日に登録されます(照会書を郵送するため登録までに数日かかります)
印鑑登録をやめたいとき (廃止申請)
必要なもの
印鑑、印鑑登録証
気をつけること
代理人のときは、代理人の印鑑と委任の旨を証する書面が必要
印鑑、印鑑登録証を紛失したとき (亡失届)
必要なもの
- 登録印鑑を紛失したとき
印鑑登録証、届け出人の印鑑 - 印鑑登録証を紛失したとき
届け出人の印鑑
気をつけること
代理人のときは、代理人の印鑑と委任の旨を証する書面が必要
登録印鑑を変更したいとき (廃止申請・登録申請)
印鑑証明がほしいとき (印鑑登録証明書申請)
必要なもの
印鑑登録証
気をつけること
代理人のときでも印鑑登録証が必要
申請方法
本人または代理人が窓口備え付けの交付申請者にご記入のうえ、登録者ご本人の印鑑登録証を添えて申請してください。
注意事項
交付申請書には登録者ご本人の住所・氏名・生年月日を正しくご記入していただく必要があります。正しくご記入いただけない場合は、印鑑登録証を添えていただいても交付できませんのでご注意ください。
また、本市で印鑑登録をされていて有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、本人が4桁の暗証番号を入力することで、窓口でも印鑑登録証明書を取得することが可能です。ただし、窓口を移動していただいたり、印鑑登録証での交付よりお時間をいただきますのでご注意ください。
・総合窓口課に電話予約していただければ、石橋図書館(ツナガリエ石橋内)でも印鑑証明を受け取ることができます。詳しくはこちら。
・池田市役所の開庁時間に利用できない方は、総合窓口課へ電話予約または、電子申請により時間外交付を受けることができます。詳しくはこちら。
※上記の予約の際には、印鑑登録証に記載されている登録番号が必要です。また受け取りの際には印鑑登録証が必要です。
・利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等の各店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を利用して取得する方法があります。詳しくはこちら。
その他
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名または氏・名もしくは通称で表されていない印鑑
- 職業・資格など、氏名または通称以外の事項を表している印鑑
- 一辺の長さが8ミリ以下または25ミリ以上の印鑑
- プラスチック、ゴム印など印面が変化しやすい素材でできている印鑑
- 流し込み及びプレス加工したもの
- 印鑑が欠けるなどの理由により印影もしくは文字の判読が不鮮明な印鑑
- 外国文字で表されているもの
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年04月01日