災害時協力井戸について
災害時協力井戸とは
災害時協力井戸とは、災害時に水道の給水が停止した場合に、洗濯やトイレなどの生活用水に利用可能な水の提供にご協力いただける井戸をいい、災害時には、井戸の提供者の善意により自主的に井戸水の提供をおこなっていただくものです。市内に井戸をお持ちの方は、ぜひ登録にご協力をお願いいたします。

登録要件
次の条件を満たすこととします。
・井戸の所在地が池田市内であること。
・災害時に無償で井戸水を提供できること。
・井戸水をくみ上げるポンプ(電動または手押し)またはつるべ等があること。
・井戸枠等があり、安全であること。
・井戸水の色、濁り、におい等に異常があるなど、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
・災害時において、市役所窓口等での登録名簿の閲覧や、地図情報の掲示による井戸情報の提供について同意できること。
利用方法
災害時に井戸水の提供を受ける際の注意
・井戸水の提供は提供者の善意によるものです。災害時の提供に義務を負うものではありません。
・井戸水の提供を受ける場合は、提供者の指示に従ってください。
・井戸水は飲用として提供するものではありません。
・井戸水を特定の個人に対し、多量に提供することはできません。
・井戸水の提供を受けるには、容器を持参してください。
・井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によらず、利用者の身体及び利用者の物品に被害が生じた場合、提供者にその責を問えません。
・停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。
・提供を受けた井戸水の持ち帰りは、利用者がおこなってください。
・井戸の利用は災害時に限ります。
井戸提供者に遵守していただきたいこと
・井戸の使用状況を確認し、使用可能な場合、協力できる範囲内において、自主的に井戸水の提供をしてください。
・井戸水は公平に提供してください。
・利用者に、飲用として提供しているものではないことを伝えてください。
・災害時に井戸を安全に使用できるよう、井戸およびその周辺を清潔にしておいてください。
・井戸の所在がわかるよう、日ごろから登録標識を掲示しておいてください。
・井戸が使用不可となった場合には、危機管理課へご連絡ください。
各種申出様式
第1号様式 災害時協力井戸登録申出書 (Wordファイル: 40.0KB)
第5号様式 災害時協力井戸変更申出書 (Wordファイル: 35.0KB)
第6号様式 災害時協力井戸廃止申出書 (Wordファイル: 34.0KB)
第7号様式 登録標識再交付申出書 (Wordファイル: 22.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 危機管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6263
総合政策部危機管理課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年07月17日