固定資産評価証明書・公租公課証明書・名寄帳の取得について

更新日:2021年08月30日

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窓口または郵送で池田市の土地及び家屋の評価証明書・公租公課証明書・名寄帳を発行しています。

種類

種類
評価証明書 土地及び家屋の評価額を記載したもの。

公租公課
証明書

評価証明書の内容に加え課税標準額、相当税額を記載したもの。
名寄帳

所有者が池田市内に所有する全物件の評価額、課税標準額、相当税額を
記載したもの。指定した物件のみを記載することも可能。
公印が無いため証明書としての効力は無く、所有物件についての
内容確認用の参考資料として活用できる程度に止まる。
納税通知書を紛失した際に参考資料代わりになります。

 

1、申請できる方・必要書類

証明書を取得できる方には制限があり、また所有者本人との関係性などによって必要書類が異なります。詳細は下表をご確認ください。

申請ができる方と必要書類
申請者 必要書類
所有者本人 ◎申請者の本人確認書類
◎1月2日以降に新たに所有者となった方は全部事項証明書など所有権移転の
事実が確認できる書類
所有者親族 ◎申請者の本人確認書類
◎所有者からの委任状(同居、別居、同一世帯、別世帯を問わず)
代理人 ◎申請者の本人確認書類
◎所有者からの委任状
相続人 ◎申請者の本人確認書類
◎戸籍謄本などの所有者の死亡及び所有者と申請者の親族関係が確認できる書類
成年後見人・補助人
に認定されている者
◎申請者の本人確認書類
◎裁判所からの認定通知書
借地人・借家人 ◎申請者の本人確認書類
◎借地人・借家人であることが確認できる書類(賃貸借契約書など)
※土地の賃借人はその土地、家屋の賃借人は建物とその敷地の証明書が取得可能

(注意)
・評価証明書、公租公課証明書は通年取得可(有料)
・名寄帳は通年交付不可で閲覧のみ
      縦覧期間中は無料
      縦覧期間以外は有料(300円/件)
宅地建物取引業者

◎従業員証
◎所有者からの委任状
(従業員証が無い場合は自由様式の「従業員証明書」でも可)

競売の申立人 ◎申請者の本人確認書類
◎次の1、2のうちどちらか
1、競売申立書一式
    ◎当事者目録
    ◎債権目録
    ◎物件目録
    ◎担保権・被担保権債権目録(不動産競売の場合)
2、裁判所等からの執行力のある正本の写し(強制競売の場合)
不動産競売の競落人 ◎申請者の本人確認書類
◎代金納付期限通知書または売却許可決定通知書
民事訴訟申立人 ◎申請者の本人確認書類
◎訴状
その他の申立人 ◎申請者の本人確認書類
◎申立書及び申立書に添付する書類一式
弁護士

司法書士

●訴えの提起、仮差押え・仮処分・調停・借地非訴の申立てに使用し
統一様式の申請書を使用する場合
◎統一様式の固定資産評価証明書の交付申請書
申請書に記載の要件を満たしていないと発行できない場合があります

 

●次の1~3のいずれかの場合
    1、上記以外の理由で使用する場合
    2、公租公課証明書が必要な場合
    3、統一様式を使用しない場合
◎申請者の本人確認書類
◎所有者からの委任状

地上権者

◎窓口に来られる方の本人確認書類
◎1~3のうちのいずれか
    1、土地所有者からの委任状
    2、地上権設定の契約書
    3、地上権設定がされていることが確認できる登記簿謄本

【法人名義の物件の証明書を取得する場合】次の1、2のいずれかをご確認ください。

1、申請者が法人の代表者

・会社印または代表者印を申請書に押印してください。

・法人登記証明書等をご持参いただき法人の代表者であることを確認し、本人確認を行います。
 

2、申請者が法人の代表者以外の者

当該法人の従業員であっても委任状が必要となります。委任状には必ず会社印または代表者印を押印してください。
 

【注意・備考】

・必要書類は本人確認書類・登記簿謄本・戸籍を除きご提出をお願いしております。原本の提出ができない場合は事前に必ずコピーをご用意ください(庁舎内(2階12番窓口横)に有料のコピー機を設置しております)。

・所有者親族の来庁による代理申請に限り、納税通知書を委任状の代わりとすることができます。

・「相続人の代理人」などの場合は相続人と代理人の両方の必要書類をご提出いただきます。また委任状は所有者からではなく相続人からの委任状となります。

・媒介契約書及び売買契約書は「証明書の取得について委任する旨」が記載されており、契約期間内の場合に限り委任状の代わりとすることができます。

・補助者による代理申請の場合、司法書士から補助者に対しての委任状が必要です。ただし法務局からの固定資産評価証明交付依頼書を使用する場合は不要です。

・従業員証が無い場合は以下ファイルの作成例を参考に作成した従業員証明書をご持参ください。またその場合は従業員証明書と免許証等で本人確認といたします。

・申請者の本人確認書類として有効なものは下表のとおりになりますのでご確認ください。

本人確認書類
有効 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・土地家屋調査士証・司法書士会員証
司法書士補助者証・従業員証・弁護士会員証・保険証
その他顔写真が貼付されたもの・その他市長が適切と認めるもの
無効

キャッシュカード・クレジットカード・病院などの診察券・各種会員証
その他市長が適切と認めないもの

 

2、手数料について

評価証明書及び公租公課証明書の取得には手数料がかかります。土地・家屋それぞれ1筆・1棟目は300円、以降1筆・1棟追加されるごとに150円ずつ加算されます。
なお名寄帳は無料で発行しております。

※証明書は所有者が単独または共有かの違いで複数枚になることもあります。手数料及び件数のカウントは所有者ごとに行っているのでご注意ください。

※定額小為替については『3、郵送で取得される場合』をご参照ください。

3、郵送で取得される場合

証明書の発行は郵送でも承っております。次の1~4の書類を同封し池田市役所 課税課 固定資産税担当 宛にお送りください。4~7営業日ほどお時間をいただくことになりますので、お急ぎの方は切手を追加し速達またはレターパックをご利用ください。

1、固定資産税証明書等交付申請書

2、手数料分の定額小為替

3、送付先の記入、必要分の切手を貼った返信用封筒

4、「1、申請できる方・必要書類」に記載している必要書類

 

《送付先》
〒563-8666
大阪府池田市城南1丁目1番1号
池田市役所 課税課 固定資産税担当

 

 

【手数料に関する注意】

・なるべくお釣りの無いようにお願いいたします。

・必要金額分以上の為替をお入れいただいた場合、差額分を小為替にてお返ししておりますが、同封金額が多額でお釣りが準備できない場合は必要金額分を再度お送りいただく場合があります。
金額がご不明な場合、必要な件数を把握された上で、課税課までお問い合わせください(単独または共有の違いにご注意ください)。

・為替は発行されてから5ヶ月以内のものを同封してください。
(発行から6ヶ月以上過ぎている場合は、再度送りなおしていただくことがあります。)

・お釣りが発生しない場合のみ、普通為替もご利用いただけます。

・現金での受付は行っておりません。
 

4、様式

5、その他

業務の一環として各種証明書の取得に来られた場合、乗用車及びバイクの駐車券の無料処理は致しかねますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ