公平公正な納付に向けて

更新日:2021年02月01日

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税金や保険料は期日までに納めましょう

 本市では、2009年4月から債権回収センターとして公債権の滞納整理業務を行う部署を新設し、保険料や保育料についても差し押さえを執行する取り組みを始めました。

 同センターでは、市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料の高額・困難滞納事案などの公債権を取り扱っています。

 各債権担当課でまず、「指定期日までに完納、あるいは納付相談がなければ、同センターへ移管します」といった文面で「引継ぎ予告書」を滞納者に送付します。次のような文書がお手元に届くことがないよう納期限までに税金や保険料は納付しましょう。

滞納者については債権回収センターが対応します

 各債権担当課からの督促や催告を行っても、なお相談などがない滞納者は、債権回収センターに移管し、同センターに所属している弁護士とともに、地方税法または国税徴収法の滞納処分の例により、預貯金、給与、生命保険、年金、不動産といった財産の調査後、滞納処分(差押など)を実施し、公債権の徴収を効率的に進めています。

 なお病気や失業、事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金や保険料を各納期までに納付することが困難な方については、生活状況などを聞かせていただいたうえで、分割納付も可能です。

 納付にお困りの事情がある場合はそのままにせず、早急に各債権担当課及び同センターまでご相談ください。

大阪府域地方税徴収機構へ参加します

 市税の滞納は、期限内に納税している市民との公平性を欠き、行政サービスの運営等に支障をきたします。
 本市では、大阪府内の任意自治体が協力し運営する大阪府域地方税徴収機構に参加し、府と市町の職員が共同して財産調査を行い、判明した財産(預貯金・生命保険・給与・不動産など)を差し押さえ、滞納整理を推進することで徴収率の向上を図ります。
 なお、市税と国民健康保険料に滞納がある場合、国民健康保険料についても徴収機構へ引き継ぎを行うことがあります。

注:徴収機構へ引き継ぎを行った後は、市役所で納付相談ができません。一日も早い納付にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 債権回収センター
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6068
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