公平公正な納付に向けて
市税や保険料などは納期限までに納めましょう
市税をはじめ各種徴収金の滞納は、期限内に納付している市民との公平性を欠き、行政サービスにも重大な支障をきたします。
必ず期限内に納付してください。
滞納の早期解消に向けた取組
債権回収センターでは、市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料などの公租公課をはじめ、市の徴収金の公平公正な納付に向けて取り組んでいます。
各種徴収金の担当部署から督促や催告を行ってもなお納付がないときは、滞納事案として債権回収センターに移管されます。
公租公課については滞納処分による財産の差押、その他の徴収金については裁判所を通じた法的措置(訴訟の提起や支払督促の申立など)も視野に、滞納の早期解消に向けて取り組んでいます。
滞納処分
市税や保険料などの公租公課は、国税徴収法の例により、財産を差し押さえて換価(金銭に換えること)し、徴収金に充当します。
差押の流れ
1.督促
納税(納付額)通知書に記載の納期限までに納付がない場合、法令の定めにより督促状を送付します。
2.催告
督促状を送付しても納付がない場合、さらに文書などにより催告を行います。
SMS(ショートメッセージサービス)による各種徴収金の催告・納付のお知らせについて
3.財産調査
督促や催告を行ってもなお納付がない場合、預貯金、給与、生命保険、老齢年金、不動産といった財産の調査を行います。
また、滞納処分のため必要があるときは、滞納者等の住宅・事務所等の捜索を行います。
4.差押
財産調査の結果をもとに財産を差し押さえます。
債権の差押の場合には、第三債務者(預貯金のある金融機関、給与を支給している勤務先など)に債権差押通知書を送付します。
不動産の差押の場合には、差押の登記がなされるとともに、権利者(抵当権者など)にも差し押さえた旨を通知します。
5.換価
差し押さえた財産を換価します。
債権差押の場合は第三債務者からの取立、不動産や動産などの差押の場合は公売(入札または競り売り)によります。
6.配当・充当
換価により配当された金銭を徴収金に充当します。
裁判所を通じた法的措置
貸付金の返済など公租公課に該当しない徴収金は、民事訴訟法や民事執行法に基づき、裁判所に訴訟を提起したり支払督促を申し立てるなどして債務名義を得た上で、滞納者の財産につき裁判所に強制執行を申し立てます。
1.督促・催告
納期限までに納付がない場合、法令の定めにより督促状を送付します。なおも納付がなければ文書などにより催告を行います。
2.債務名義の取得
督促や催告を行っても納付がない場合、裁判所に訴訟の提起や支払督促の申立を行うなどして、債務名義(強制執行の根拠となる文書)を取得します。
3.強制執行の申立
訴訟や支払督促により債務名義を得てもなお納付がない場合、裁判所に強制執行による財産差押の申立を行います。
やむを得ない理由で納付ができないときは
傷病や失業など、やむを得ない理由で一時的に市税や保険料などを納期限までに納付することが困難な場合は、そのままにせず、早急に各徴収金担当部署または債権回収センターにご相談ください。
大阪府域地方税徴収機構へ参加しています
本市では、大阪府と府内の任意の自治体が協力して運営する大阪府域地方税徴収機構(以下「徴収機構」といいます。)に参加し、市税の滞納事案を引き継ぐことで、府と参加自治体の職員が協働して、滞納処分を前提とした厳正な滞納整理を推進しています。
なお、市税と国民健康保険料ともに滞納がある場合、国民健康保険料の滞納整理も併せて徴収機構へ引き継ぐことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 債権回収センター
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6068
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更新日:2024年05月15日