狭あい道路整備に関する助成制度について
狭あい道路整備促進要綱改正について
令和7年4月1日より要綱を改正し、助成を増額します
狭あい道路整備促進について
池田市では、幅員4m未満の道路に接している建築物の建築行為等に伴って後退部分に係る土地を市へ寄附をされる所有者に対して、分筆・登記費、舗装工事費、側溝工事費の一部を補助しています。
要綱の概要
1.対象道路:建築基準法第42条第2項、43条第2項及び附則5項に規定する道路又は空地のうち、市道、市所有道路及び市所有水路敷
2.対象行為:建築確認申請、建築許可申請及び道路後退を伴う外溝整備など
3.助成項目:分筆・登記費、側溝工事費、舗装工事費
4.助成基準:
・分筆・登記費の助成を受けようとする場合は、当該敷地の周辺の境界が確定していること。
・側溝は原則、現場打ちのコンクリートU型側溝0.50メートル(流水0.20メートル、立上り部0.15メートル×2)とする。
・舗装断面は5種(表層0.05メートル、路盤0.15メートル)とする。
・舗装面積は原則、後退部分に係る部分を助成の対象とする。
・助成を受ける場合、後退部分全てまたは道路部分の寄附が必要。
5.助成の標準額
・分筆・登記費:1件当たり 330,000円
・側溝工事費:1メートル当たり 38,000円
・舗装工事費:1平方メートル当たり 12,000円
6.協議の窓口:事前協議は都市整備部審査指導課にて受付致します。
7.申請受付:都市整備部土木管理課にて受付致しますので、審査指導課との事前協議終了後、土木管理課と協議をお願いします。
8.適用除外:
・営利を目的とする団体が不動産の分譲・賃貸を目的とする事業に伴って行うもの。
・後退部分を自己で自主管理するもの。
・本市の市税を滞納している方。
助成基準
助成の率※それぞれ助成の標準額を上限として計算を行います。

※助成区分1および2については、整備・寄附した側溝へ蓋掛けをする場合に道路法24条およびその他関連法令に基づく申請が必要となりますので、蓋掛けの計画がある場合には、これらについても土木管理課(占用担当)と事前協議を行ってください。(蓋掛け範囲および蓋の仕様等について許可基準がありますので、事前協議の際にご確認ください。)
道路境界等に設置する側溝整備及び舗装基準
・道路境界等に設置する側溝及び舗装は下記の形状とする。但し、本市より指示があった場合は、その形状による。
・寄附及び市管理区域内等の側溝整備は、その管理者と協議の上、形状を決定するものとする。
・側溝の放流方法及び放流先についてはその管理者と協議すること。
・後退による既設側溝の設置替及び二重側溝の場合は、管理者と協議すること。
・舗装の接続部分はカッター切にて舗装するものとする。




※道路の舗装構成については路線ごとに異なるため、土木管理課へお問い合わせください。
狭あい道路整備に関する助成制度の概要及び整備基準 (PDFファイル: 156.7KB)
狭あい道路整備助成金交付申請書兼同意書(様式第2号) (Wordファイル: 32.5KB)
狭あい道路整備完了実績報告書(様式第4号) (Wordファイル: 27.0KB)
道路後退用地等の自主管理申入れ書(別紙3) (Wordファイル: 29.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(明示)072-754-6273
(維持・占用・水路)072-754-6270
都市整備部土木管理課へのご意見・お問い合わせ
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年04月01日