駐車場、駐輪場の設置基準について

更新日:2023年04月01日

ページID : 15966

内容

池田市内で下記基準の建築物の新築・増築・用途変更をする際には、池田市環境保全条例第20条及び池田市開発指導要綱第18条第10号の規定に基づき駐車施設を附置することを義務付けています。

 

※令和5年4月1日より、開発指導要綱細則 第22駐車施設の要綱内容の一部を改正しました。つきましては『~池田市開発指導要綱・同細則の一部改正について~』の添付資料をご確認ください。

※事前協議時に、位置図および平面図駐車施設が分かるもの)を各一部ずつ提出のご協力をお願いいたします。
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自動車駐車施設の基準の概要

自動車駐車施設の基準の概要詳細一覧

※事前協議受付日が令和5年4月1日以降については、以下の基準となりました。

施設の用途

施設の規模

駐車施設の規模

摘要

物品販売業を目的とする事業所並びに金融機関

建築延床面積1,000平方メートル以上

建築延床面積200平方メートルにつき1台

住居併用の場合
住居部分を除く

旅館・ホテル

建築延床面積1,000平方メートル以上

建築延床面積200平方メートルにつき1台

 

共同住宅

敷地面積1,000平方メートル未満

総戸数の30%以上

池田市環境保全条例に規定する指定建築物及び商業地域の高さ10メートル以上の共同住宅

共同住宅

敷地面積1,000平方メートル以上
2,000平方メートル未満

総戸数の50%以上

池田市環境保全条例に規定する指定建築物及び商業地域の高さ10メートル以上の共同住宅

共同住宅

敷地面積2,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満

総戸数の70%以上

池田市環境保全条例に規定する指定建築物及び商業地域の高さ10メートル以上の共同住宅

共同住宅

敷地面積3,000平方メートル以上

総戸数と同等以上

池田市環境保全条例に規定する指定建築物及び商業地域の高さ10メートル以上の共同住宅

工場

敷地面積1,000平方メートル以上

個別協議

池田市環境保全条例に規定する指定建築物

ボーリング場・ゴルフ練習場・バッティングセンター・有料水泳場・スケート場 他

 

敷地面積200平方メートルにつき1台

池田市環境保全条例に規定する工場

注意1 計算の結果、台数に1台未満の端数がある場合は、その端数を1台に切り上げるものとする。

注意2 建築物の敷地が近隣商業地域及び商業地域に位置する場合、並びに単身者住宅及び独身寮で1戸当たりの住居面積が30平方メートル未満の場合は、上記表に示す数値に3分の2を乗じて得た規模以上とする。

注意3 駐車場の駐車区画と車路は、計画車両の種別に応じて無理のない駐車及び発進が可能な寸法及び配置を定めるものとし、駐車区画1台の規模を、幅 2.3m以上、奥行き 5.0m以上とする。

注意4 共同住宅のみ戸数に応じての台数になります。他の用途につきましては、建築延床面積及び敷地面積に応じて車路を含む駐車スペースの確保に努めてください。

自転車駐車施設の基準の概要

自転車駐車施設の基準の概要詳細一覧

施設の用途

施設の規模

駐車施設の規模

物品販売業を目的とする事業所

400平方メートル<店舗面積≦5,000平方メートル

店舗面積20平方メートルにつき1台以上

物品販売業を目的とする事業所

5,000平方メートル<店舗面積

40平方メートルにつき1台以上

金融機関

500平方メートル<店舗面積≦5,000平方メートル

店舗面積25平方メートルにつき1台以上

金融機関

5,000平方メートル<店舗面積

50平方メートルにつき1台以上

遊技場・映画館・その他

これに類する施設で集客を目的とする施設

300平方メートル<店舗面積≦5,000平方メートル

店舗面積15平方メートルにつき1台以上

遊技場・映画館・その他

これに類する施設で集客を目的とする施設

5,000平方メートル<店舗面積

30平方メートルにつき1台以上

共同住宅

 

住宅戸数1戸につき1台以上

注意1 計算の結果、台数に1台未満の端数がある場合は、その端数を1台に切り上げるものとする。

注意2 駐車場の駐車区画と車路は、計画車両の種別に応じて無理のない駐車及び発進が可能な寸法及び配置を定めるものとし、駐車区画1台の規模を、幅 0.6m以上、奥行き 1.9m以上とする。

 

詳しくは電話および窓口にてご相談ください。

よくあるご質問

質問.敷地外に駐車施設を設けることは可能ですか?

回答.学生マンションの計画など、駐車場の利用が見込めないといった特別の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、保管場所との距離が概ね200メートル以内であれば、当該敷地外に設置することができるものとしています。

敷地外に駐車施設を設ける場合については、事前に窓口での協議が必要です。

質問.設置基準の用途に該当しない場合でも、駐車施設は必要ですか?

回答.対象施設の用途に該当しない場合、附置義務はありませんが、施設利用者等の必要に応じて適切に計画してください。

長屋や寄宿舎等は共同住宅に該当しないため附置義務はありません。

ただし、サービス付き高齢者向け住宅については、国土交通省の取扱いに基づき、老人福祉法上の有料老人ホームへの該当・非該当関わらず、各専用部内の設備が便所・洗面所・台所が揃っているもの(浴室の有無は問わない)は、共同住宅となるため、附置義務の適用となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 交通道路課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(道路整備)072-754-6274
(交通施策)072-754-6281
都市整備部交通道路課へのご意見・お問い合わせ
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