建築確認申請など

更新日:2025年01月24日

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建築確認申請について

  建築物の新築・増改築などをしようとする方は、工事着手前に建築確認申請書を池田市や指定確認検査機関に提出し、建築計画が建築基準関係規定に適合している確認を受けなければいけません。 審査の結果、適合していれば「確認済証」が交付されます。

  なお、法令で定める規模の工作物(擁壁や広告塔等)や昇降機等を設置する場合にも同様の手続きが必要です。 

  事前審査制度につきましては、池田市都市整備部審査指導課にご相談ください。

 

建築確認申請の手続きについて(PDFファイル:2.5MB)

建築基準法による主な制限(PDFファイル:148.5KB)

既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領及び同解説(PDFファイル:2MB)

大阪府内建築行政連絡協議会(確認申請等の取扱いを掲載)

 

指定確認検査機関へ建築確認申請を提出される方へ

下記のぺージをご参照ください。

 

建築相談と申請

  建物を建てる場合は、申請が必要です。建物に関する相談についてお問い合わせ下さい。

  指定確認検査機関に確認申請を提出予定の場合は、提出先の指定確認検査機関にご相談ください。 また、建築基準法の基本的な事項を解説したパンフレットが近畿建築行政会議において作成されていますのでご活用ください。

 

構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について

   平成27年6月1日施行の建築基準法改正に伴い、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法で計算したもの(構造計算ルート2によるもの)であって、「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事」が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例制度が設けられました。

   池田市では国土交通省令で定める要件を備える建築主事(特定建築基準適合判定資格者)による当該審査(市条例において「構造計算適合性審査」という。)を行います。この場合、手数料につ いては構造計算適合性 審査の手数料が必要と なりますので下記を 参照下さい。

   また、令和7年4月1日施行の建築基準法改正に伴い、構造計算適合性判定が必要な建築物の確認審査において、小規模な 伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、構造計算適合性判定資格者が審査を行う場合は、 構造計算適合性判定を不要とすることとなりましたが、本市に申請される場合は構造計算適合性判定が必要となります。

 

構造計算適合性審査(構造計算ルート2の審査)の手数料