要安全確認計画記載建築物(広域緊急交通路沿道建築物)の耐震診断結果等の公表について

更新日:2024年11月15日

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大規模な地震等の災害発生時に救助・救急、消火、医療、緊急物資の供給を迅速かつ的確に行うため、大阪府が定めた広域緊急交通路のうち、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪(大阪府耐震促進計画)」で指定された耐震診断の義務付け路線区間にある倒壊時に道路を閉塞するおそれのある建築物等(要安全確認計画記載建築物)については、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています。


 

耐震診断結果の公表

池田市が所管する区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に基づき、次のとおり公表します。なお、公表内容に変更が生じた際は、随時更新していきます。

要安全確認計画記載建築物<建物>の耐震診断の結果の見方

以下の「耐震診断結果の見方」を参考に、建築物の地震に対する安全性についてご確認ください。

耐震診断結果の見方(PDFファイル:61.9KB)

記号の解説(PDFファイル:50.8KB)

耐震診断の方法の名称および地震に対する安全性<平成31年1月1日付け 国住指第 3209号 「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」>(PDFファイル:126.2KB)

 

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次のとおりI、II、IIIの三段階の区分にて示されております。

I   大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
II  大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
III 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

 

命令内容の公表

報告期限までに耐震診断の結果の報告がなく命令を行ったものについて、同法第8条第2項の規定に基づきその旨を公表します。


 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
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