国土利用計画法に基づく届出について

更新日:2026年04月01日

ページID : 5196

国土利用計画法(以下、国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、土地利用を調整するための措置の一環として下記要件に該当する土地取引について、届出を行うことを義務付けています。

本制度についての詳細は下記「様式等」の「国土法手続き案内」をご参照ください。

なお、当該事務は、平成23年1月より大阪府から権限委譲を受けて、本市において手続きを行うこととなりました。(池田市域の届出が対象です)

※国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)において、法第23条第1項に基づく土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(以下 事後届出」という。)に関して、土地の権利取得者が法人となる土地取引につき、届出事項にその代表者、同一国籍の者が役員の過半数を占める場合のその国籍、同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合のその国籍を届出事項に追加する改正が令和8年2月2日に公布され、同年4月1日から施行されました。詳しくは、以下リンク(国土交通省ホームページ)をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00029.html

届出の対象要件

〇取引の形態

  • 売買
  • 代物弁済
  • 交換
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 譲渡担保
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡  
  • 信託受益権の譲渡 
  • 地位譲渡

 (これらの取引の予約である場合も含みます)
 

〇届出対象面積

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外 10,000平方メートル以上(池田市域には、該当する土地はありません。)

個々の面積は小さくとも、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を満たす場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

届出者

土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約締結日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます)

提出書類

提出書類

  提出書類    部数 要否 内容 
土地売買等届出書     EXCELの入力フォームへ入力ください。
土地売買等契約書の写し  2部 必須 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類(信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも併せて提出してください。) 
位置図 2部 必須 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
周辺状況図  2部 必須 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面。(一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も併せて明示してください。 )
土地の形状を明らかにした図面  2部 必須

 対象地の形状を明らかにした図面(実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出に係る土地の区域を明示してください。)

委任状 2部 代理人の場合必須 代理人が届出をする場合の委任状
別紙共有者一覧 2部 不要

共有者がいる場合必須

共有者の情報(土地売買等届出書シート「1.契約内容に関する事項」「届出人である権利取得者(譲受人)」)を別紙として提出すること

別紙筆一覧 2部 不要 土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合
6筆以上、又は現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須
別紙海外居住者 2部 不要 譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
不勧告通知書交付願     不勧告通知書が必要な場合に提出してください。
その他     区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書。 

 

提出方法

提出方法は、以下の通りです。

提出方法1:所定のメールアドレス先へ必要書類を提出。

※土地売買等届出書はExcelデータでご提出ください。

※委任状がある場合は捺印・押印が必要なため、委任状は郵送もしくは手渡しで送付ください。

※不勧告通知書交付願を郵送で希望する場合は、返信用切手を添付した定形封筒を郵送もしくは手渡しでご送付ください。

 

提出方法2:事前に当課へ連絡の上、窓口で必要書類を提出。

※不勧告通知書交付願を郵送で希望する場合は、返信用切手を添付した定形封筒を合わせてご提出ください。

※後日、土地売買等届出書のExcelデータをご提出ください。

 

メールアドレス提出先:kotsudoro@city.ikeda.osaka.jp

※メールデータは、本文含めて7MB程度まで受信可能です。

本文中に写真含むデータを添付すると容量が多くなるので、ご注意ください。

もし容量が多くなる場合は、複数回に分けて送付するなどご対応をお願いします。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)072-754-6262
(住宅)072-754-6283

(交通政策)072-754-6212
都市整備部都市政策課へのご意見・お問い合わせ