ワンストップ特例申請制度

更新日:2022年04月01日

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合(平成27年4月1日以降)に、(1)ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、(2)確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

下記項目全てに該当し、特例制度の適用を希望される方は、寄附金証明書送付時に同封します「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出してください。それ以外の方は、これまで同様に確定申告が必要となります。

・寄附金控除の適用を希望する

・確定申告をする必要のない給与所得者等である

・ふるさと納税先団体は5団体以内である

・医療費控除やその他の控除等で確定申告を行う予定はない
 

寄付の申込方法

本市への寄付の申込方法は以下よりご覧ください。

・寄付の申込(内部リンク)

 

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出について

寄附金証明書送付時に同封します「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項をご記入のうえ、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)までに下記お問い合わせ先まで本人確認書類(下記「本人確認書類の提出について」参照)とあわせて郵送してください。

個人住民税課税市町村に対するふるさと納税についての寄附金控除を受けるための手続きを本市(寄付先)が本人(寄付者)に代わって行います。ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降の個人住民税が軽減されます)。

なお、受付書の返送を希望される方は、申請書受付書の欄に住所、氏名をご記入のうえ、返信用封筒(宛名をご記入のうえ、切手を貼ってください)を同封してください。

 

「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出について

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後、ふるさと納税を行った翌年の1月1日までの間に申請内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項をご記入のうえ、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに下記お問い合わせ先まで本人確認書類(下記「本人確認書類の提出について」参照)とあわせて郵送してください。届出書の様式は、下記からダウンロードできます。

なお、 受付書の返送を希望される方は、変更届出書受付書の欄に住所、氏名をご記入のうえ、返信用封筒(宛名をご記入のうえ、切手を貼ってください)を同封してください。

本人確認書類の提出について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」および「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」への個人番号の記入が必要となりました。また、これに伴い、申請書を提出の際には、成りすましを防止するため、本人確認書類(番号確認書類・身元確認書類)の提示または本人確認書類の写しを添付する必要があります。

特例制度の適用を希望される方は、申請書とあわせて下記書類の写しを提出してください(窓口へお越しの方は、原物を提示してください)。

番号確認書類(個人番号が正しく記入されているかを確認)

いずれかのコピーを提出してください。

●マイナンバーカード(表・裏面)
●通知カード(記載事項に変更がないものに限る)
●住民票(個人番号入り)の写し

身元確認書類(個人番号の正しい持ち主であるかを確認)

いずれかのコピーを提出してください。

顔写真付きの身分証明書の場合(いずれか1点)

●マイナンバーカード(表面)
●運転免許証
●旅券
●身体障害者手帳
●在留カード
●特別永住者証明書  など

顔写真のない身分証明書の場合(いずれか2点)

●公的医療保険の被保険者証
●年金手帳
●児童扶養手当証書
●特別児童扶養手当証書  など

上記書類をお持ちでない場合は、電話にて事前にご相談ください。

各書類の提出先について

〒563-8666

大阪府池田市城南1-1-1

池田市役所 ふるさと納税担当

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活力部 にぎわい戦略室 商工労働課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005

市民活力部にぎわい戦略室商工労働課へのご意見・お問い合わせ