事業者の方へ

更新日:2024年03月04日

貴社の【商品】や【利用券】を池田市に販売してください。

池田市では【ふるさと納税】を活用し、池田の特産品等(通称:返礼品)をPRしています。

ふるさと納税とは、池田市へ寄附した個人に対し、池田市が返礼品を提供する事です。

 

(1) 売買の流れ

1. 池田市が、事業者へ注文。(毎月2回)

2. 事業者が、寄附者へ返礼品を発送し、池田市へ納品連絡と代金請求。

3. 池田市が、事業者へ代金を振込み。(毎月2回)

 

(2) 費用負担

事業者負担:0円

池田市負担:商品代金、送料(一部)、WEB掲載費、決済手数料

 

(3) 取扱可能な品

返礼品の取扱いの可否は、法令で定められた基準(以下参照)に沿って池田市が判断します。

・池田市内で生産されたもの。

・池田市内で原材料の主要な部分が生産されたもの。

・池田市内で製造工程等のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じたもの。

・池田市内で提供されるサービス等で、主要な部分が池田市に関連性のあるもの。

 

(4) 他社の参考事例

以下URLからご覧ください。

【ふるさとチョイス】での掲載例

https://www.furusato-tax.jp/city/product/27204

【楽天ふるさと納税】での掲載例

https://www.rakuten.co.jp/f272043-ikeda/

【さとふる】での掲載例

https://www.satofull.jp/city-ikeda-osaka/

※ 掲載されている寄附額は、池田市と事業者との契約価格とは異なります。

 

(5) 申込方法

事業者登録と売買契約締結が必要です。

必要書類等は以下PDFをご確認ください。

申込は随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

なお、市内に本拠を置く事業者の例は下記のとおりです。

1.市内に本社がある法人事業者

2.市内に事業所がある法人事業者(※1)

3.市内に事業所がある個人事業主(※2)

 

提出書類において市内に本拠を置くことが確認できない場合は、本社所在地や住民票所在地を基準に、市外に本拠を置く事業者とみなすことがあります。

(※1) 履歴事項全部証明書の支店登記等で市内事業所の所在地が確認できること

(※2) テナント契約書等で市内事業所の所在地が確認できること

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 商工振興課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005

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