ふるさと納税に係る総務大臣の指定について
最新の指定状況について
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務大臣の指定が必要となります。
池田市では以下のとおり指定を受けていますので、お知らせします。
寄付者の皆さまにおかれましては、引き続き本市を応援してくださいますよう、よろしくお願いいたします。
・令和6年10月1日から令和7年9月30日まで
過去に受けた指定について
以下の通り、過去の指定状況をお知らせします。
当該期間中に本市に寄附した場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
・令和4年10月1日から令和5年9月30日まで
・令和3年10月1日から令和4年9月30日まで
・令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・令和元年6月1日から令和2年9月30日まで
※指定制度は、令和元年6月1日より導入されたものです。令和元年5月31日以前に本市へ寄附した場合でも税制上の特例控除の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 商工振興課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005
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更新日:2024年10月01日