介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

更新日:2025年04月23日

ページID : 9770

サービスコード表

1.訪問型サービス:A2コード(池田市指定)

2.通所型サービス:A6コード(池田市指定)

基本チェックリスト

  介護保険課へ提出の際には、こちらの「池田市様式 基本チェックリスト」と被保険者証を提出してください。

介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

・届出書は、介護保険被保険者証(あるいは資格者証)を添えて提出してください。

・郵送でも可(市での受領日が提出日となりますので、注意してください)。

池田市指定事業者の指定関係について

  池田市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの提供を行うためには、池田市の指定事業者の指定を受ける必要があります。

指定及び指定の更新に係る手数料について

池田市では、指定及び指定の更新にあたって、手数料の納付が必要となります。

金額については、次のページをご覧ください。

訪問型サービス事業所における同一建物減算の届出について

 令和6年度介護報酬改定により、同一建物減算に新たな区分が設けられました。

 この新たな区分については、毎年度2回判定していただき、判定の結果90%以上である場合には、正当な理由の有無に関わらず、計算書等の書類を提出していただきます。

 なお、90%未満の事業所においても、計算書を作成し、保存していただく必要があります。

【新たな減算の算定要件・内容】

 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、所定単位数の100分の88を算定するもの(事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合を除く)

【判定期間・減算適用期間】

 令和6年度は、期間が異なります。

<令和6年度>
区分 判定期間 減算適用期間
前期 4月1日から9月末日 11月1日から3月末日
後期 10月1日から2月末日 4月1日から9月末日
<令和7年度以降>
区分 判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 10月1日から3月末日
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月末日

【提出(作成)書類】

 1.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書

 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」エクセルファイルのうち、「別紙10 同一建物計算書」

 ※その他の正当な理由の場合は、根拠書類(任意様式)を添付してください。

 2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

 減算の適用となる場合(正当な理由いずれにも該当しない場合)又は減算の適用を終了する場合に提出

【提出期限・提出方法】 

 前期:9月15日 ※令和6年度前期は10月31日

 後期:3月15日

 郵送(消印有効)

【参考資料】

事業所評価加算について(算定終了)

○池田市総合事業(第1号事業)介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算については、令和6年3月分をもって算定終了となります。令和6年度の算定は出来ませんので、ご注意ください。

算定適合事業所

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 地域支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6288
福祉部地域支援課へのご意見・お問い合わせ