低炭素建築物新築等計画の認定制度について

更新日:2023年03月27日

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制度の概要

   都市部からの二酸化炭素の排出を抑制するため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。その施策の一つとして、低炭素建築物等の認定制度があり、建築物の低炭素建築物新築等計画が所定の基準に適合することにより認定を受けることができます。認定された低炭素建築物等は、税制の優遇や容積率の緩和等を受けることができる制度となっています。

   概要については、下記のパンフレットをご参照ください。

認定のメリットについて

税制優遇

   認定を受けた建築物の所有者は、申請をすることにより所得税と登録免許税について優遇措置が適用されます。
 

容積率の特例

   認定低炭素建築物の容積率を算定する場合、当該建築物の延べ面積1/20を限度として、低炭素化に資する設備を設置する部分の床面積を算入しないことが可能となります。
 

建築物省エネ法の手続きの特例

 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物は、建築物省エネ法による基準適合義務の対象となる建築物の場合、同法の適合性判定通知書の交付を受けたものとみなす旨の特例があります。

技術的審査について

   低炭素建築物新築等計画(低炭素化のための建築物の新築工事・増築工事・修繕・模様替・空気調和設備またはその他政令で定める建築設備の設置など)による、外壁・窓からの熱の損失や冷暖房などの空調設備等に係る一次エネルギー消費量が、基準となる数値や条件(国土交通省令・告示)を満たしていることにより、所管行政庁(池田市域においては池田市)の認定を受けることができます。

   基準への適合を確認する技術的審査は、所管行政庁だけでなく、登録住宅性能評価機関等でも行なうことができます。登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受け、その機関等が発行する適合証を申請書に添付し、所管行政庁に認定申請することができます。この場合、技術的審査手数料は登録住宅性能評価機関等に、認定手数料は所管行政庁に支払うこととなります。

認定申請について

申請書類について

   下記書類を正1部、副1部として提出してください。

  • 認定申請書
  • 登録住宅性能評価機関等が基準への適合を証明する適合証、その他池田市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第3条に規定する図書
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条に規定する添付図書
  • 委任状

注意事項

 

・工事着手後の認定申請は受付けることができませんのでご注意ください。

・低炭素建築物の工事が完了した場合は、速やかに認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等工事が完了した旨の報告書を2部提出してください。

・報告書には建築工事が完了したを確認した建築士等による署名、押印が必要となりますので、設計等を担当した建築士にご依頼のうえ、下記の書類を添付して提出をお願いします。

1.建築士による工事監理報告書又は登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し

2.建築基準法による検査済証の写し

3.その他下記地域内で認定を受けた場合においては、適合している旨がわかる図書等

   〇都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑地地域、緑地協定

   〇生産緑地法の生産緑地地区

   〇建築基準法の建築協定及び条例による緑地の保全に関する制限等(風致地区規制等)

 

申請に必要な様式につきましては、下記国土交通省ホームページよりダウンロードできます。

また、完了報告書に関しましては、池田市の書式となりますのでご注意ください。

 

 

認定基準について

   低炭素建築物新築等計画としての認定を受ける基準となる国土交通省令・告示は、国土交通省ホームページを参照してください。

注意事項

  1. 市街化区域以外の低炭素建築物新築等計画については、申請ができませんのでご注意ください。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、都市の緑地の保全への配慮から下記に該当する場合、認定できないことがありますのでご注意ください。

    1)都市施設である緑地の区域内にある場合

    2)建築物が下記の区域内であり制限等に適合していない場合

    ・都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定

    ・生産緑地法の生産緑地地区

    ・建築基準法の建築協定及び条例による緑地の保全に関する制限等

 

 

手数料について(平成29年4月1日以降)

   登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受け所管行政庁(池田市)で認定を行なう場合と、技術的審査・認定共に所管行政庁(池田市)において行なう場合では手数料が異なりますのでご注意ください。

   また、登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受ける場合の技術的審査手数料は、申請先の登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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