池田市立地適正化計画(R7年9月1日一部改定)について

更新日:2025年09月01日

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『立地適正化計画』は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第81条第1項に基づく計画で、今後の急速な人口減少・高齢化が予測される中、持続可能なまちづくりを進めていくため、将来の人口を想定しながら、市全体でみた居住機能や生活を支える都市機能(商業、医療、福祉等)の配置・誘導並びに公共交通機能の充実をめざした包括的な計画です。

池田市におきましても、これまで培ってきたコンパクトな都市構造、都市機能の集積を維持しつつ、まちや暮らしの質を高め、これからも「選ばれる都市」をめざすため、『池田市立地適正化計画』を平成31年3月22日に策定しましたが、令和7年9月1日に一部改定しましたので、法第81条第23項に基づき公表します。

なお、主な改定内容は以下のとおりです。
 ・防災指針(法第81条第2項第5号)の追加
 ・誘導区域の一部変更及び誘導施設に「オフィス」を追加
 ・誘導施策に「アクセシビリティと生活の質を高める交通まちづくり」を追加
 ・その他、官民連携まちづくりの動向などを踏まえた施策、評価指標等の更新

また、当計画に定めた「居住誘導区域」の区域外において一定規模以上の住宅開発等を行う場合や、「都市機能誘導区域」の区域外において誘導施設の建築等をする場合、また、「都市機能誘導区域」の区域内で誘導施設の休廃止をする場合には、事前に市へ届出が必要となります。

届出について詳しくは、「池田市立地適正化計画に係る届出制度について」をご確認ください。

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