池田市立地適正化計画に係る届出制度について
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池田市立地適正化計画の策定により、都市再生特別措置法に基づき、次のような場合には行為に着手する30日前までに市へ届出が必要となります。
・「居住誘導区域」の区域外において、一定規模以上の住宅開発等をする場合
・「都市機能誘導区域」の区域外において、誘導施設の建築等をする場合
・「都市機能誘導区域」の区域内において、誘導施設の休廃止をする場合
届出制度の詳細につきましては、「池田市立地適正化計画に係る届出マニュアル」をご確認ください。
池田市立地適正化計画に係る届出マニュアル (PDFファイル: 2.5MB)
届出様式は、下記よりダウンロードしてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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更新日:2021年02月01日