池田市立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2021年02月01日

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池田市立地適正化計画の策定により、都市再生特別措置法に基づき、次のような場合には行為に着手する30日前までに市へ届出が必要となります。

・「居住誘導区域」の区域外において、一定規模以上の住宅開発等をする場合(法第88条関係)

・「都市機能誘導区域」の区域外において、誘導施設の建築等をする場合(法第108条関係)

・「都市機能誘導区域」の区域内において、誘導施設の休廃止をする場合(法第108条関係)

 

届出制度の詳細につきましては、「池田市立地適正化計画に係る届出マニュアル」をご確認ください。

 

届出様式は、下記よりダウンロードしてください。

 

 

届出方法は以下のとおりです。

1 住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

ー電子または窓口受付

https://logoform.jp/form/7xtY/1024841

 

2 誘導施設に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

ー窓口受付のみ(※電子での対応はしておりません)

 

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〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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