償却資産の申告について
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固定資産税の対象となる償却資産の所有者は、毎年1月1日現在、所有している償却資産を資産所在地の市町村に申告する義務が課せられています(地方税法第383条)。
個人事業主も申告対象者となりますのでご注意ください。
つきましては、申告の手引きを参照のうえ、申告書を作成し1月末日までに提出してください。記入方法については申告の手引き9~11ページ、よくある質問については12ページに記載しています。
※申告漏れの資産がある場合は、種類別明細書の[摘要]欄に「申告漏れ」と記入してください。
R7償却資産 申告の手引き (PDFファイル: 477.3KB)
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池田市 総務部 課税課
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池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
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更新日:2022年12月01日