給与支払報告書及び普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

更新日:2025年11月20日

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目次

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

給与支払報告書は、前年に給与を支払ったすべての従業員(アルバイトや退職者などを含む)について、その年の1月1日現在(退職の場合は、退職日現在)の住所地の市町村へ提出する必要があります。

給与支払報告書の提出がない場合、住民税の計算が正しくできず、申告や支払面で従業員等に負担がかかってしまうことがあります。

(地方税法第317条の6、7)

給与支払報告書の提出義務があるにもかかわらず提出しなかった場合、または虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出について

事業主(給与支払者)は、原則として、すべての従業員(アルバイト・パート・役員等を含む)について、住民税を給与から特別徴収することが義務づけられています。(地方税法第321条の4)

普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に理由を記入し、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)と一緒に提出する必要があります。

普通徴収とすることができる理由

次の理由に該当する従業員は、普通徴収とすることができます。 ※下記理由以外では普通徴収にできません。

(a) 退職された方又は給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出した年の5月末日までに退職予定の方

(b) 給与支給額が少なく、住民税を特別徴収しきれない方

(c) 給与の支払期間が不定期(例:毎月支給されていない)の方

(d) 他から支給される給与から住民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)

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池田市 総務部 課税課
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池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人住民税)072-754-6222
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