令和7年度 資格情報のお知らせ・資格確認書をお届けします

更新日:2025年10月06日

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現在お持ちの国民健康保険の保険証または資格確認書は令和7年10月31日までの期限となっています。令和6年12月2日より保険証の新たな発行ができなくなったことにより、令和7年11月以降はマイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み)の有無により、以下の取り扱いとなります。

マイナ保険証をお持ちの方

資格情報のお知らせ(白色でA4サイズ程度)を10月中に普通郵便で郵送します。オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等はマイナ保険証のみで受診できますが、導入していない医療機関等を受診する場合や通信障害等でマイナンバーカードを読み取れない場合等は、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナンバーカードを取得していない、または取得していても健康保険証利用登録を行っていない方には、被保険者資格の情報が記載された資格確認書(水色でカード型)を10月中に簡易書留で郵送します。資格確認書を医療機関等に提示することで受診できます。

 

※マイナ保険証をお持ちの方で、すでに資格情報のお知らせを交付している方は、今回送付していません。現在、お持ちの資格情報のお知らせを引き続きご使用ください。

※70歳以上の方でマイナ保険証をお持ちでない方は、11月から資格確認書に負担割合が記載されるようになります。11月以降、医療機関等を受診される場合、高齢受給者証は不要となり、今回送付した資格確認書1枚で受診できます。

※令和7年8月末頃以降に国保の加入手続きをされた方は、国保加入時の届出書の内容から判断して資格確認書を送付しています。マイナ保険証をお持ちの方は返却いただく必要はありませんが、資格喪失等の手続きの際にはご返却ください。

※マイナ保険証を登録されていた方が直近2カ月程度以内にマイナンバーカードを返納等されている場合、マイナ保険証登録解除の情報を把握していない可能性があります。11月から有効な資格確認書をお持ちでない場合は、至急、国保・年金課までご連絡ください。

※マイナ保険証をお持ちの方でマイナ保険証を使用できない事情がある場合、国保・年金課までご相談ください。

 

内容等の確認をお願いします

資格情報のお知らせ・資格確認書が届きましたら記載の内容(住所、氏名など)をご確認ください。また、資格情報のお知らせが交付された方は、マイナポータル等でマイナ保険証が登録されているか改めてご確認ください。万一、間違いがあった場合はお手数ですが、国保・年金課までご連絡ください。

 

有効期限は令和8年7月31日です

令和8年7月31日までに75歳になる方は、誕生日の前日までの有効期限となります。誕生日以後は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療担当部署より資格確認書が送付されます。

令和8年7月31日までに70歳になる方は、誕生月(誕生日が1日の方は誕生月の前月)の末日までの有効期限となります。有効期限後は、負担割合が記載された資格情報のお知らせ、または資格確認書を送付します。

※70歳未満の方の資格情報のお知らせは、有効期限がありません。ただし、令和8年7月31日までに70歳になる方は、上記のとおりの取り扱いとなります。