新しい介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)
サービスコード表
1.訪問型サービス:A2コード(池田市指定)
2.通所型サービス:A6コード(池田市指定)
サービスコード表(平成30年10月) (Excelファイル: 50.3KB)
訪問型サービスコード表(令和元年10月) (PDFファイル: 280.0KB)
通所型サービスコード表(令和元年10月) (PDFファイル: 372.1KB)
訪問型・通所型サービスの単位数マスタ(令和元年10月) (CSVファイル: 13.0KB)
訪問型サービスサービスコード表(令和3年4月) (PDFファイル: 329.1KB)
通所型サービスサービスコード表(令和3年4月) (PDFファイル: 443.6KB)
訪問型・通所型サービスの単位数マスタ(令和3年4月) (CSVファイル: 18.2KB)
訪問型サービスサービスコード表(令和4年4月) (PDFファイル: 274.2KB)
通所型サービスサービスコード表(令和4年4月) (PDFファイル: 446.9KB)
訪問型・通所型サービスの単位数マスタ(令和4年4月) (CSVファイル: 18.2KB)
訪問型サービスサービスコード表(令和4年10月) (PDFファイル: 258.9KB)
通所型サービスサービスコード表(令和4年10月) (PDFファイル: 380.4KB)
訪問型・通所型サービスの単位数マスタ(令和4年10月) (CSVファイル: 18.4KB)
基本チェックリスト
介護保険課へ提出の際には、こちらの「池田市様式 基本チェックリスト」と被保険者証を提出してください。
池田市様式 基本チェックリスト (Excelファイル: 41.0KB)
【参考】基本チェックリストの考え方 (PDFファイル: 175.5KB)
介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
・届出書は、介護保険被保険者証(あるいは資格者証)を添えて提出してください。
・郵送でも可(市での受領日が提出日となりますので、注意してください)。
事業所評価加算について
○池田市総合事業(第1号事業)介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算については、次のとおりです。
事業所評価加算の概要
○当該加算は、選択的サービス(運動機能向上、栄養改善または口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
○対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
事業所評価加算の算定要件
評価対象となる期間において、
○利用実人員数が10人以上であること。
○選択的サービス実施率が60%以上であること。
○評価基準値が0.7以上であること。
評価基準額=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)
※国保連合会による審査があります。
事業所評価加算の申し出
○申し出は10月15日までにお願いします。
○一度申し出されますと、毎年度審査対象となりますので、毎年度の申し出は必要ありません。
詳しくは、お問い合わせください。
算定適合事業所
平成30年度事業所評価加算(総合事業)適合事業所一覧 (PDFファイル: 57.7KB)
平成31年度事業所評価加算(総合事業)適合事業所一覧 (PDFファイル: 15.9KB)
令和2年度事業所評価加算(総合事業)適合事業所一覧 (PDFファイル: 49.6KB)
令和3年度事業所評価加算(総合事業)適合事業所一覧 (PDFファイル: 51.0KB)
令和4年度事業所評価加算(総合事業)適合事業所一覧 (PDFファイル: 50.4KB)
令和5年度事業所評価加算(総合事業)適合事業所一覧 (PDFファイル: 49.3KB)
池田市指定事業者の指定関係について
池田市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの提供を行うためには、池田市の指定事業者の指定を受ける必要があります。
【指定申請書】【指定更新申請書】【変更届出書】【廃止(休止、再開)届出書】池田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者 (Excelファイル: 46.7KB)
付表1(第1号事業者:訪問介護相当サービス) (Excelファイル: 18.7KB)
付表2(第1号事業者:通所介護相当サービス) (Excelファイル: 34.1KB)
サービス提供責任者経歴書 (Excelファイル: 14.0KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 44.9KB)
指定及び指定の更新に係る手数料について
池田市では、指定及び指定の更新にあたって、手数料の納付が必要となります。
金額については、次のページをご覧ください。
指定居宅サービス事業者等の指定及び指定の更新に係る手数料の徴収について
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 地域支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6288
福祉部地域支援課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年01月25日