新しい介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

更新日:2023年12月22日

ページID : 4259

サービスコード表

1.訪問型サービス:A2コード(池田市指定)

2.通所型サービス:A6コード(池田市指定)

基本チェックリスト

  介護保険課へ提出の際には、こちらの「池田市様式 基本チェックリスト」と被保険者証を提出してください。

介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

・届出書は、介護保険被保険者証(あるいは資格者証)を添えて提出してください。

・郵送でも可(市での受領日が提出日となりますので、注意してください)。

事業所評価加算について

○池田市総合事業(第1号事業)介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算については、次のとおりです。

事業所評価加算の概要

○当該加算は、選択的サービス(運動機能向上、栄養改善または口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。

○対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

事業所評価加算の算定要件

評価対象となる期間において、

○利用実人員数が10人以上であること。

○選択的サービス実施率が60%以上であること。

○評価基準値が0.7以上であること。

評価基準額=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

※国保連合会による審査があります。

事業所評価加算の申し出

○申し出は10月15日までにお願いします。

○一度申し出されますと、毎年度審査対象となりますので、毎年度の申し出は必要ありません。

詳しくは、お問い合わせください。

算定適合事業所

池田市指定事業者の指定関係について

  池田市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの提供を行うためには、池田市の指定事業者の指定を受ける必要があります。

指定及び指定の更新に係る手数料について

池田市では、指定及び指定の更新にあたって、手数料の納付が必要となります。

金額については、次のページをご覧ください。

関連リンク

令和6年3月末に指定有効期間満了を迎える事業所について

 更新対象事業所が多いため、通常の手続きよりも受付時期を早めておりますので、ご協力をお願いいたします。

更新を希望される事業所

 個別に通知を郵送させていただきますので、ご確認ください。

提出書類等

(1) 池田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書

(2) 付表1又は付表2

(3) 勤務体制一覧表(任意様式可)

(4) 誓約書(総合事業)

(5) 手数料の納入通知書兼領収書写し(領収日付印のあるもの)

受付期限及び提出方法

 令和6年1月31日(水曜日)までに郵送により提出してください。(消印有効)

その他

 更新時に未届けの変更がある場合には、別途変更の届出を行ってください。

有効期間満了をもって池田市の総合事業を廃止される事業所

 廃止届出書及び指定書の送付をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 地域支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6288
福祉部地域支援課へのご意見・お問い合わせ