保育要件等に変更があるときの手続きについて
- 保育所入所後、勤務先や勤務日数及び時間、妊娠・出産等、近況に変更が生じる場合は、認定の内容が変更となる可能性がありますので、お早目に幼児保育課まで御連絡をお願いいたします。
- 主な事由と必要書類及び注意点を下記にお示ししています。本ページに掲載していない近況の変更等がある場合、適宜幼児保育課に御相談ください。
- 書類の提出は市役所4階の幼児保育課までお願いいたします。郵送でも可能ですが、必ず事前に内容の御連絡を頂きますようお願いいたします。
- 保育要件等は月単位(月初日~末日)で認定を行いますので、変更申請は原則として変更希望月の前月25日(土日祝の場合は直前の平日)までに行ってください。
※申請が期限以降となった場合、再来月から変更が適用となります。
1.教育・保育給付認定変更申請書 (PDFファイル: 143.2KB)
2.就労証明書(令和6年度用) (PDFファイル: 312.4KB)
2.就労証明書(令和6年度用) (Excelファイル: 115.3KB)
3.保育の実施理由証明書(令和6年度用) (PDFファイル: 115.3KB)
4.育児休業申立書(入所継続) (PDFファイル: 88.0KB)
6.復職証明書(令和6年度用) (PDFファイル: 59.4KB)
各事由の必要書類と注意点について
変更の事由 |
必要書類 (番号を付したものは上記リンクからダウンロードできます) |
注意点 |
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保護者の妊娠がわかった |
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妊娠、出産要件での認定期間は、出産予定日の属する月を含む前2か月(多胎妊娠の場合は、出産予定日の属する月を含む前4か月)と出産予定日の属する月を含まない後2か月です。 |
保護者が育児休業を取得することになった |
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育児休業要件での認定期間は、育児休業取得の根拠となる赤ちゃんが2歳になる月の末日までとなります。 |
保護者が育児休業から復帰することになった |
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保護者の勤務時間が変わった・職場が変わった |
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保護者の就職が決まった |
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2.は、勤務先の証明が必要となります。また、就職が内定の状態である場合は、内定時点での証明と、勤務開始後の証明の2通が必要となります。 |
保護者が退職し、求職することになった |
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市外転出等により、保育所等を退所することになった |
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更新日:2023年10月25日