保育要件等に変更があるときの手続きについて

更新日:2023年10月25日

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  • 保育所入所後、勤務先や勤務日数及び時間、妊娠・出産等、近況に変更が生じる場合は、認定の内容が変更となる可能性がありますので、お早目に幼児保育課まで御連絡をお願いいたします。
  • 主な事由と必要書類及び注意点を下記にお示ししています。本ページに掲載していない近況の変更等がある場合、適宜幼児保育課に御相談ください。
  • 書類の提出は市役所4階の幼児保育課までお願いいたします。郵送でも可能ですが、必ず事前に内容の御連絡を頂きますようお願いいたします。
  • 保育要件等は月単位(月初日~末日)で認定を行いますので、変更申請は原則として変更希望月の前月25日(土日祝の場合は直前の平日)までに行ってください。

       ※申請が期限以降となった場合、再来月から変更が適用となります。

 

 

各事由の必要書類と注意点について

各事由の必要書類と注意点についての詳細一覧

変更の事由

必要書類 (番号を付したものは上記リンクからダウンロードできます)

注意点

保護者の妊娠がわかった

  • 1.教育・保育給付認定変更申請書
  • 母子健康手帳の表紙と出産予定日の記載されているページの写し
  • 3.保育の実施理由証明書

妊娠、出産要件での認定期間は、出産予定日の属する月を含む前2か月(多胎妊娠の場合は、出産予定日の属する月を含む前4か月)と出産予定日の属する月を含まない後2か月です。

保護者が育児休業を取得することになった

  • 1.教育・保育給付認定変更申請書
  • 4.育児休業申立書(入所継続)

育児休業要件での認定期間は、育児休業取得の根拠となる赤ちゃんが2歳になる月の末日までとなります。

保護者が育児休業から復帰することになった

  • 1.教育・保育給付認定変更申請書
  • 6.復職証明書
  • 4.は、復職後2週間以内に御提出ください。また、勤務先の証明が必要となります。
  • 育児時間等の取得によって、標準時間・短時間の認定が変更となる場合があります。

保護者の勤務時間が変わった・職場が変わった

  • 1.教育・保育給付認定変更申請書
  • 2.就労証明書
  • 2.は、勤務先の証明が必要となります。
  • 勤務時間や通勤時間等の変更によって、標準時間・短時間の認定が変更となる場合があります。

保護者の就職が決まった

  • 1.教育・保育給付認定変更申請書
  • 2.就労証明書

2.は、勤務先の証明が必要となります。また、就職が内定の状態である場合は、内定時点での証明と、勤務開始後の証明の2通が必要となります。

保護者が退職し、求職することになった

  • 1.教育・保育給付認定変更申請書
  • 3.保育の実施理由証明書
  • 求職要件での認定期間は、入所月から90日間です。
  • 求職要件での認定後、就職が決まった場合は、上記「保護者の就職が決まった」の必要書類を提出してください。

市外転出等により、保育所等を退所することになった

  • 5.退所届

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
子ども・健康部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ